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創価大学法科大学院2期生未修者コースを出たにっし~が、司法試験の受験、三振を経て、更に法律系資格取得に明け暮れる日々に感じたことを、つれづれに綴ってます。 あくまでも、にっし~の主観に基づいて書かれておりますので、実像とは異なる場合がございます。あらかじめ、ご了承くださいm(__)m ※本ブログでは、創価学会そのものに関する話題は扱いません。該当するコメント等は、見つけ次第問答無用で削除しますので、あらかじめご了承下さいm(__)m
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欽ちゃんが山本に温情案!「厳しく温かく」復帰への道を示唆

社会人野球チーム、茨城ゴールデンゴールズ(GG)の監督、萩本欽一(65)が解散撤回後、初の公式戦に臨んだ11日、淫行問題で球団から除名処分になった元極楽とんぼ、山本圭一(38)を奉仕活動を条件に選手として復帰させる温情案をぶち上げた。芸能人を廃業せざるを得なかった山本に対し、「厳しく温かくやっていきたい」と社会復帰への道を示唆。ただ、刑事処分が出ていない段階で山本の復帰を口にしたことは賛否両論呼びそうだ。


確かに、賛否両論呼びそうな話ですけど、基本的にはいいことだと思います。
スポーツや奉仕活動というのは、そういう社会復帰的な役割を担うべきでしょうし。

ただ、被害者との間の問題は、決着させないことにはどうしようもないでしょうけど。

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他の宗教団体は、もっとこの問題に取り組むべきですよ。
宗教的に中立な追悼施設を作るのが、一番無難なんですから。
靖国神社は、ワンオブゼムでなければならないんですし。

靖国参拝:首相あてに中止要請 全日本仏教会-その他:MSN毎日インタラクティブ

靖国参拝:首相あてに中止要請 全日本仏教会

 仏教の58宗派などで構成する全日本仏教会(東京都港区、安原晃理事長)は4日、小泉純一郎首相と閣僚が靖国神社を公式参拝しないよう求める首相あての要請書を首相官邸で鈴木政二官房副長官に手渡した。終戦記念日を前にした要請で、68年以降29回目。

 要請書は首相らの公式参拝について「憲法に定める信教の自由、政教分離の原則に違反することは疑いの余地がない」と指摘。「戦没者の追悼は国家が特定の宗教に関わって行うべきものではなく、各遺族がそれぞれに真実と仰ぐ宗教によってなされるべきだ」と参拝中止を要請した。

 真宗教団連合(京都市)も同日、公式参拝中止を求める首相あての要請書を提出した。【渡辺創】


毎日新聞 2006年8月4日 19時13分

今日は登校したので、個人別成績表をもらってきました。


    得点  学内52名  学年23名

公法系:25点   47位    21位
 憲法:12点   47位    19位
行政法:13点   49位    23位

民事系:63点   43位    21位
 民法:26点   51位    23位
 商法:22点   17位     6位
民訴法:15点    33位    16位

刑事系:44点   44位    18位
 刑法:33点   26位    11位
刑訴法:11点   47位    21位

問題ごとの正誤も照らし合わせてみましたけど、やはり判例が弱いですね。
判例の趣旨に従って答える問題で、たくさん落としてます。
あとは、刑法が比較的得意科目であることは証明されましたね。
3年生を交えても、上から半分のとこにいますし。
意外だったのは商法ですね。
ただ、商法は問題ごとの正答率が高い傾向にあるので、個々の問題は易しいということでしょう。

とりあえず、全般的に知識が不足してるということと、条文・判例の正確な理解でしょうね。

ということで、今年の夏は判例六法と百選等判例集を、しっかり読み込んでいくことになるでしょうね。

亀田興毅:立ち上がりにダウン 判定に疑問の声も-今日の話題:MSN毎日インタラクティブ

今日、たまたま試合を観てました。
僕は、亀田兄弟というか親子は、あまり好きではありません。
ぼろくそにやられたらいい気味だなぁ…とさえ、観ながら思ってました。

確かに、疑惑と云われても仕方のない判定であるとは思います。
圧力がかかってるのかも知れませんが、専門家の間でもいろいろ意見があります。
でも、12ラウンドを戦い抜いた亀田選手の姿は、立派だったと思います。

仮に、疑惑とされた判定や、試合すらも演出されたものだとしても、あの姿は感動ものであると思います。

それにしても、亀田選手の相手は巧かったですね。
キャリアの差だと云われたら、納得するしかありませんよ。
ロープ際に追いつめられて、そのまま沈められてたら八百長を疑ってたかも知れませんけどw

今日から数日間に渡って、今年の新司法試験の問題を使った模試が行われます。
2年生は、今日初日の短答式だけ参加できるので、参加してきました。

とりあえず、民事系と公法系はできはよくありませんでした…
まぁ、想定の範囲内ですがw
想定の範囲外だったのは、民法や民訴よりも半年ほど触っていない商法の分野がよかったこと。
まぁ、勘がさえてたんでしょうw
もひとつ想定外だったのは、刑事系で刑法の分野はほぼ時間通りに進められましたが、刑訴に入ってペースダウン。
結局16点分できないまま終わってしまいました…

今回は、自分がどの程度できないかを確認するためのものだったので、むしろできないところをはっきりさせた方がいいんですけど。
とりあえず、判例が弱いということがはっきりしましたね。

今日は、試験が終わって、速攻で夕食食べて、あまのがわ行って、帰宅しました。
今夜はゆっくり休んで、明日からまた頑張りましょ!

2度ほど書いてる話題ですけど。

今使ってる基本書のひとつである、松宮先生の「刑法各論講義」P.240では、

(判例に対して)しかし、加盟店は会員の支払い能力や支払い意思には利害関係ないし関心を有しないし、その調査義務も負わない。加盟店には、会員資格とカードの有効性さえ確認すれば、カード会社に支払を請求できる権利があるし、個別に支払能力や信用を詮索されることなくサービスを受けられるのが、カード会員の権利だからである(人を騙すたぬきや架空の生き物である河童を使った某カード会社のCMは、これをメッセージとしているのである)。したがって、支払能力や支払意思に関する欺罔は加盟店の処分行為の動機づけに影響を与えるべきものでない。

とのことです。

僕が販売員であった経験からしても、カードが真正なもので、カード会社からの承認さえ取れれば、他人名義のものでも販売してました。
もちろん、親子や夫婦間でない場合は、カード名義人に確認してからではありますが(^^;

クレジットカードのいいところは、買い物時点で支払能力や意思がなくても、決裁ができるということです。
カード交付申請時に、支払能力や意思がなければ、カード交付に対する1項詐欺だと考えますが、そうでない場合は詐欺罪は成立させるべきでないでしょう。
自己名義のカードであれば、それでカード会社に損害が発生しても、単なる債務不履行と考えるべきです。


同志社大学/News@Doshisha

同志社大学は、キャンパス内の全面禁煙を目指した取り組みを推進します。
※指定された喫煙場所も漸次減少させていきます。


禁煙ポリシー|キャンパスライフサポート|信州大学

将来的なキャンパス全面禁煙を目指して、分煙の徹底と禁煙のすすめに関するキャンペーンの取り組みを行う。

とりあえず、こういった取り組みが数多くの大学でなされてます。
白眉なのは↓ですかね。

びわこ成蹊スポーツ大学-キャンパスライフ

禁煙キャンパスは多くの大学で実現されていますが、開学と同時に禁煙となった無煙キャンパスはびわこ成蹊スポーツ大学だけです。
21世紀に羽ばたく健康とスポーツの指導者を育成する大学としては当然の事です。


一方、我が大学は……orz

喫煙できる場所を増やしてほしい

要望:館内の禁煙なのは場所的に仕方がないと思いますが、2Fラウンジの外など喫煙はだめでしょうか。

回答:利用者からは、“喫煙よりも禁煙を”、との声が圧倒的に多いのが実態です。ご面倒とは思いますが、従来の図書館入口左側の喫煙コーナーをご利用くださるよう、よろしくお願いします。また、館内禁煙であるにもかかわらず、トイレ、ベランダ、階段等での無断喫煙が後を断ちません。火災防止の上からもご協力を宜しくお願い致します。

↑大学の図書館に対する要望と回答です。
救いは、
利用者からは、“喫煙よりも禁煙を”、との声が圧倒的に多いのが実態です。
ってことくらいでしょうかね。
 ┐(´~`;)┌ 

今日のお昼は、タダ飯でした。
法科大学院の第三者評価機関のひとつである日弁連法務研究財団の方々がいらっしゃり、院生の忌憚のない意見を聞きたいということでしたので。

とりあえず、半強制参加だったので、飯だけくってりゃいいかと思ってましたけど、あまり活発に意見を言い合う雰囲気でもなかったので、聞かれたことには思ってることを正直に述べました。
まぁ、僕の思っていることは、結構周囲のコンセンサスとは違っていることが多いので、それはそれでどうかとも思いますけど。

あと、知財では教授の取材に雑誌Pの方々が来ていました。
今日が知財Ⅱの最後ということで、みんなで写真を撮り、記者の方に撮ってもらいました。

改めて、うちの学校はいろんな面で配慮がなされているということを実感します。
また、いろんな意味で、実力のある教員陣であると思います。
あとは、一人一人が努力して、結果を出すだけでしょう。

WILLCOM|W-ZERO3[es]

W-ZERO3 [es]:シャープ

メールやスケジュール管理なら、このくらいのスペックで十分ですしね。
これ買ったら、今のauの携帯いらなくなりそうやねぇ。
まぁ、危機管理の意味で、キャリア2つあってもいいでしょうし。


知的財産法Ⅱという科目で、主に特許法を講義してくれている、HK教授。
ちろっと、Googleってみたら…凄いと聞いてはいたけど凄かった。
今日、某S新聞で紹介されてたから、ふと思い立ってみたんですけどねw

非常勤で東京理科大の客員教授もされてるんですね。
東京理科大といえば、高校時代の僕を理系へと誘ってくれた生物教師の母校。
いや、彼のおかげで今の僕があるから、感謝してますけどw

あれ?誰の話をしてるんだっけ…

民事法総合Ⅱの先生に勧められたので、その日に購入しました。

担保物権法
担保物権法
道垣内 弘人

あと、民法には条文にない概念や制度が結構あるので、そういったものを解説してる参考書も購入しました。

解説 条文にない民法―概念・制度がもっとよくわかる
解説 条文にない民法―概念・制度がもっとよくわかる
椿 寿夫, 中舎 寛樹

とりあえず、参考書の方は、譲渡担保の課題をやるのに、かなり助けてもらいました。

学ホに今日ようやく入荷したので、買っておくことにしました。

刑事訴訟法講義
刑事訴訟法講義
池田 修, 前田 雅英

今教わってる刑事法総合の先生によれば、刑訴は自信をもって勧められるようなものがないということでした。
それなら、判例が多くて最新のものがいいかなぁということで選びました。
もしこの本が、刑訴の最もメジャーな基本書であれば、選ばなかったかも知れませんがw

やっぱり、憲法判断回避しましたねぇ。

靖国参拝訴訟:解説 「お墨付き」判断は早計-話題:MSN毎日インタラクティブ

こうした考えに立って損害の発生を否定する以上、原告側の請求が認められる余地はない。請求棄却という結論を導き出すためだけならば憲法判断も不要だ。「社会的影響が大きすぎるため、最高裁が靖国問題で本来不要な憲法判断を示すのは困難だ」(ベテラン裁判官)との声もある。


という解説の通り、今回の争点の判断は、憲法判断しなくても十分可能ですしね。

それに、憲法判断したら違憲判断になる可能性が高いですし。
合憲判断なんかしてしまうと、9条以上の解釈改憲を最高裁が認めたことになるでしょうし。

結論としては、妥当な判決なんですが、やっぱり釈然としない判決です。


「周桜」に息づく中日の友情

うちの学校にある周桜を通して、日中の友情について述べられてます。
確かに、日中友好を語る上で、うちの学校は欠かせないでしょうし。

政治の世界はどうあれ、近隣諸国との友好は継続し続けたいものです。

光市の母子殺害、無期懲役を破棄・差し戻し…
最高裁
: 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

 山口県光市で1999年に起きた母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われ、1、2審で無期懲役の判決を受けた同市内の元会社員(25)(犯行時18歳)に対する上告審判決が20日、最高裁第3小法廷であった。

 浜田邦夫裁判長(退官のため、上田豊三裁判官が代読)は、2審・広島高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。同高裁で改めて審理されるが、元会社員に死刑判決が言い渡される可能性が極めて高くなった。

 1、2審判決によると、元会社員は99年4月、本村洋さん(30)宅に侵入し、妻弥生さん(当時23歳)に乱暴して抵抗されたため手で首を絞めて殺害。泣きやまなかった長女夕夏ちゃん(同11か月)も床にたたきつけ、首をひもで絞めて殺害した。

 2000年3月の1審・山口地裁と、02年3月の2審・広島高裁は、元会社員が前科のない少年だったことを重視。母親を自殺で失うという家庭環境や、公判での謝罪の言葉なども考慮し、更生の可能性が残されているとして、無期懲役を選択していた。
(2006年6月20日15時10分 読売新聞)

事実上の死刑判決といえるでしょう。
無期判決ではダメだから、もう一回やり直せということですし。
ご遺族の無念を考えれば、死刑が現行法上の最高刑である以上、やむを得ないのかも知れません。

しかし、過去に冤罪事件で死刑台から生還する人がいる以上、誤審というリスクがあります。
そのリスクがある以上、僕は死刑を廃止すべきだと思います。
いくら、法律上の適正な手続が踏まれていても、そのような誤りによって奪われてよい生命はないと考えます。

それに、死刑の抑止力は疑問です。
「一人殺しても死刑にならないけど、二人ならなり得るからやめておこう」などと考えるでしょうか?
※犯情によっては、一人殺しても死刑になります。
日常的に殺人行為をするような人であれば別でしょうけど、通常人であれば、人を殺す行為時には異常な心理状態でしょう。
そのような状態時に、「死刑になるかも知れない」と考えるでしょうか?
大いに疑問です。
むしろ、「一人殺すのも、二人殺すのも、…人殺すのも一緒」となりはしないでしょうか?

また、死刑執行を行う人のことを考えても、廃止すべきだと思います。
死刑執行人の苦悩
死刑執行人の苦悩
大塚 公子

彼らは、その職務を離れてからも、罪の意識に苛まれるということです。
かれらこそ、死刑制度の最大の被害者と云えるでしょう。

死刑の代替刑としては、累進課罪が成り得るのではないでしょうか?
あと被害者支援を充実させることではないでしょうか。
もし、死刑を存置させることで、被害者支援をなおざりになっているのなら、その点からもおかしいといえるでしょう。

法曹を目指す者として、さらに思索を深めていかないといけませんね。

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1974/08/05
職業:
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自己紹介:
創価大学法科大学院2期生未習者(3年)コース修了。
俗称:西田晋一
30代にして、まったくのド素人状態から、3年で司法試験に挑戦しようとしている法律家の玉子であったが、三振したので、有精卵であったとしても、殻を破れなかった模様。
静岡大学農学部出身で、パソコン専門店の販売員という経歴を持つ。
ちなみに、関西創価高校18期生。
兵庫県神戸市出身。
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