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創価大学法科大学院2期生未修者コースを出たにっし~が、司法試験の受験、三振を経て、更に法律系資格取得に明け暮れる日々に感じたことを、つれづれに綴ってます。 あくまでも、にっし~の主観に基づいて書かれておりますので、実像とは異なる場合がございます。あらかじめ、ご了承くださいm(__)m ※本ブログでは、創価学会そのものに関する話題は扱いません。該当するコメント等は、見つけ次第問答無用で削除しますので、あらかじめご了承下さいm(__)m
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きのうは誓約書を是認したかったの♪
でも、月のしずくと依存しなかったよ。

*このエントリは、ブログペットの「あみゅぱ」が書きました。
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経済羅針盤 マネー&マーケット「ビジネス・司法がわかる」 より

 私が教授を務める大宮法科大学院大学の場合、43人の受験者中短答試験の足切りをクリアしたのは24人であったから、相当数の夜間主学生を含む未修者限定 ロースクールとしては、まずまずの成績と言える。結局、合格者は6人にとどまったが、5人が社会人経験者で夜間主コース出身者が半数を占めた。5人は非法 学部出身で、法学部出身者1人も卒業後10年近く経過している。その意味では「多様性の拡大を図るため、法学部以外の学部の出身者や社会人等を一定割合入 学させるべきである」と記載された司法制度改革審議会意見書の趣旨に最も添った合格者群といえる。
(中略)

 しかし、合格者の全体像は大宮法科大学院大学の合格者とは著しく異なっている。

制度論としての法科大学院を考えるとき、様々な問題が露呈し、01年に司法制度改革審議会が提出した意見書の期待とは大きくかけ離れつつある。

 特に問題なのは

(1)合格者の大半が法学既修者であること

(2)平均合格率が4割に過ぎなかったこと

(3)合格率も法学既修者に比較して未修者の合格率の低いこと

(4)未修者の途中退学、受け控えが40%を超えること。

この問題意識は、司法制度改革の趣旨を正しく理解していれば、当然出てくるものでしょう。

僕自身、多様性の拡大を図るという趣旨に惹かれて、法科大学院への転進を図ったわけですし。

このままでは司法改革が危うい

 先々週10月27日、日弁連主催で「新司法試験シンポジウム~未修者教 育の観点から~」が開催された。そこに参加した各法科大学院を終了して今年合格した04年入学の非法学部出身・未修者3名からの報告がなされたが、「真剣 に学修すれば7割から8割の合格率と言うから頑張ろうと思ったが、未修者の合格率が3割程度で、さらに下がるというのでは、チャレンジしたかどうか分から ない」という声が上がった。

 現に大宮法科大学院大学で04年入学の1期生から数えて5期目の入試を経験した印象では、社会人や非法学部出 身受験者が減少の一途をたどっている。他大学ではさらに顕著となっているらしい。他学部や社会人が新規参入しなければ優秀な人材を毎年3000人も司法が 確保することは不可能である。法学部から研修所まで合計7年間以上も法律ばかりを学んだ「法律でガチガチになった頭の持ち主」が、法曹の大半を占めるので は、何のためのロースクール構想であったのかと暗たんたる気持ちにもなる。

各地の弁護士会が合格者増を反対しているけれど、こういう「法律でガチガチになった頭の持ち主」を優秀な法曹だと認識しているんだろうか。
先日、とあるブログでやりとりした経験からすれば、そう考えているとしか思えない。

法科大学院教育の充実と入学希望者増大のために

 混乱の一因は法科大学院が過大に設立されたところにある。だから制度変更を実施する必要がある。過大の意味は(1)大学が法学部を維持するために、法学部卒業者の受け皿として設置したため設立校数が過大となったこと(2)東大や中央大などが300人もの定員を定めたのを先頭に百名単位の定員を持つ大学が続出したため、定員が過大となったこと、である。この原因は、既存の法学 部を前提にプロフェッショナルスクールたる法科大学院を構築したところにある。こうした状況はどう考えても司法制度改革審議会が求めていた新司法試験の姿 でも法科大学院の理念にマッチするものでもない。

この異常事態を是正するには(1)既修者コースを大幅に削減し、(2)法科大学院の定員の上限を150人とするべきである。そうすることが多様性のある法曹を大量に輩出する結果を導くであろう。法学部を廃止できなくても、全員 3年間の未修者コースとなれば、法曹志望者は弁護士となってから付加価値のある他学部に行くことになる。また、法学部を出たものでも法律を忘れた頃、社会 的経験を経ることによって社会的な常識やものの見方を身につけて法曹への道を歩むことが可能となる。さらに現在300人もの定員を抱える東大、中央、早稲 田などの定員を150人に抑えることで、優秀な学生が各地の法科大学院を選択する可能性が増大し、東京一極化を防ぐことが出来る。
うちの学校は定員が50人ですしね。 まぁ、これぐらいが適正じゃないでしょうか。
 だいたい、農学部でも学科では50人前後でしたし。
 大学院となると、学科で定員は20人でしたよ。
 文系と理系の違いを考慮して、専門職大学院であることを考慮したとしても、300人の定員というのは、法科大学院制度の趣旨を理解しているとは思えませんね。やっぱり。
 まぁ、現実面から150人に抑えることを提言されてますけど、100までに抑えることでしょうね。
 わが国でも早急に変更策を講じるべきである。文部科学省に法学部を廃止するだけのパワーがないとしても、この程度の変更を行う腕力はあるはずである。それすらも出来ないならば、「制度を活かすもの、それは疑いもなく人である」と高らかにうたい上げ、改革のエンジンを法曹増員と法科大学院に委ねた司法改革自体も危うくなる。その原因は文科省と大学に任せた法科大学院の制度作りの失敗にある、と総括される前に早急な制度改革を図らなければならない。
だからといって、現法務大臣の発言も容認できませんけどねw

ということで、以下の公明党の主張は素晴らしいです。

<cite><a href="http://www.komei.or.jp/news/2007/1106/10022.html" target="_blank">法科大学院の理念崩すな:ニュース|公明党</a></cite>

古い法曹像から決別

 これまでの古い法曹像を前提に、従来の仕事を守ろうとする発想から法曹人口の拡大に反対を唱えることは、司法制度改革の理念に反する。経済のグ ローバル化が進む中、合意に基づく紛争解決の訓練を受けた法律家の需用は増えることはあっても減ることはない。隣国の中国、韓国も法律家の養成に本腰を入 れている。司法制度改革の成否は法科大学院の成功にかかっていると言えよう。

こういう主張を崩さなければ、今後も公明党を応援し続けますよ。


パレートの法則なんてのは、認めないか理解できないんだろうな。

パレートの法則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

パレートの法則とは、経済において、全体の数値の大部分は、全体を構成するうちの一部の要素が生み出しているという説。
80:20の法則、ばらつきの法則などと呼ばれることもあるが、本来は別のものである。

イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレート(Vilfredo Federico Damaso Pareto)が発見した冪乗法則である。経済以外にも自然現象や社会現象等様々な事例に当て嵌められることが多い。

ただし現代で言われるパレートの法則の多くは、法則と言うよりもいわゆる経験則のたぐいである。自然現象や社会現象は決して平均的ではなく、ばらつ きや偏りが存在し、それを集約すると一部が全体に大きな影響を持っていることが多い、というごく当たり前の現象をパレートの法則の名を借りて補強している 場合が少なくない。

また主要な一部(80:20の法則で言う20%の部分)だけが重要で、残りは重要ではないという説明がまれに見られるが、それも本来のパレートの論旨とは無関係である。

現代でよくパレートの法則が用いられる事象
※パレートがこれらの説ひとつひとつを唱えたわけではない。いかなる時にも厳密に80:20であるとは限らず、90:10や70:30の場合もある。つまり何事にもばらつきがあることを例に挙げているにすぎない。
  • ビジネスにおいて、売上の8割は全顧客の2割が生み出している。よって売上を伸ばすには顧客全員を対象としたサービスを行うよりも、2割の顧客に的を絞ったサービスを行う方が効率的である。
  • 商品の売上の8割は、全商品銘柄のうちの2割で生み出している。→ロングテール
  • 売上の8割は、全従業員のうちの2割で生み出している。
  • 仕事の成果の8割は、費やした時間全体のうちの2割の時間で生み出している。
  • 故障の8割は、全部品のうち2割に原因がある。
  • 所得税の8割は、課税対象者の2割が担っている。
どれだけ法曹人口が増えようとも、優秀なのはその中の2割。
また絞っていようと、やっぱり2割。
では、優秀な法曹を増やすには、すそ野を広げるしかないってこと。
優秀層は、ほぼ常に2割なんだから。
この法則にしたがえば。

地方から異論続出 司法試験合格者増加目標に - MSN産経ニュース


まぁ、修習修了者の受け入れが困難であることは理解しています。
だからといって、無条件に合格者を絞るというのは如何なものでしょうか。
僕は、幸いにして経済的な負担は、全て両親に依存することができています。
しかし、大半の仲間は、奨学金を借り、学資ローンを申し込んでいます。
合格して、支払うことが可能になれば問題ありません。
でも、3回のチャンスで合格できなかったらどうなってしまうのでしょうか。
法科大学院生は、基本的にアルバイトなどできません。
せいぜい、入学試験の際に、試験監督等の役員を1日くらいというところです。
やれたとしても、週に1回程度でしょう。
それだけ、勉強漬けの毎日を過ごしています。
万が一の際に、法科大学院生の債務を負うなり、チャラにしていただけるのであれば、どうぞ合格者を絞っていただいても結構でしょう。

また、新試験では、5年で3回の受験資格制限があります。
この制限をなくすべきではないでしょうか。
そうすると、前段階に法科大学院というハードルの加わった旧試験と、どう違うのかわかんなくなりますけどね。
まぁ、予備試験があるじゃないかという意見もあるでしょう。
それにしたって、本試験の前にハードルを設けていることには変わりありません。
それとも、その分新試験の方が、旧試験組より優秀だと無条件で認めていただけるんでしょうかねw

法科大学院修了生の法曹がまだ世に出ていないのに、質が低いと決めつけるかのような動きには、非常に反発を覚えます。
旧試験では、質の高い法曹を輩出できてなかったから、新試験制度にしたのではないでしょうか。

試験制度見直しは大変結構です。
しかし、自分たちの都合だけではなく、現に法科大学院で将来の法曹目指して必死に頑張っている院生のことも、ほんの少しだけでも考えて頂きたいと思います。

J-CASTニュース : キャンパスで喫煙 「自主退学」を迫る
キャンパス内を全面禁煙にする大学が増えているが、新入生に「禁煙誓約書」を提出させ、それを破った場合「自主退学」を迫る女子大もある。
素晴らしい取り組みです。
うちのキャンパスには、女子短大もありますから、まずはそこからでもこういう取り組みをやるべきでしょう。

   中部学院大学と同短期大学部は、 2006年4月から「クリーンキャンパス」の一環として、キャンパス内完全禁煙を実施。たばこの自動販機もなくし、教職員も全員禁煙とした。さらに、07 年度からは入学者全員に、キャンパス内や周辺では喫煙しない「禁煙誓約書」を提出させることを決めた。敷地内や駐車場に加え、周辺100メートルの範囲も 禁煙対象地区に指定するという徹底ぶりだ。
本当にこれくらいはやって欲しいところですよ。
そこまでせずとも、各フロアに完全に外部と遮断することのできる喫煙室を設ければ、喫煙者の方にも喫煙してもらえるでしょうし。

分煙では喫煙学生は減らない

   これまで「受動喫煙」の苦情や、キャンパスが汚れるなどの問題があり、分煙を行ってきたものの、喫煙学生は減らなかった。

「それならば誓約書を取って徹底させようと。そもそも当大学は福祉関係や幼稚園教育の学部が中心で、主な就職先となるところは喫煙者を採用しなかったり、 喫煙場所が無かったりするのが普通です。だから、学生時代に喫煙をやめることは学生達の健康だけでなく将来のためにもなるんです」
と同大学学生課は、J-CASTニュースの取材にこう説明する。
授業で本部棟の3Fに行こうとしたら、出入り口のすぐそばに喫煙所があります。
もう、通販でガスマスクとか買おうかと思ったくらいですよw
風下に立ったら、ヤニ臭くてもう堪りませんし。
うちの学校は、学生も職員も喫煙者が多いですので、こういう取り組みをしてる学校が非常に羨ましいです。

時事ドットコム:司法試験合格「増加は不要」=業務拡大悲観的、危機感浮き彫り-弁護士アンケート
 
ウェブ魚拓
じゃあ、弁護士増員しなくても、少年事件の全件付き添いは可能なんですね。
ゼロワン地域で、弁護士に頼めなくて泣く人は絶対に出さないんですね。

それから、合格者はみんな弁護士になるとは限りませんが。
検察官や裁判官も、増員されたっていいんじゃないでしょうかね。

それとも、簡裁判事や副検事経験者に準弁護士資格を与えることに賛成すると方針転換するんでしょうか。
確か、司法試験合格者が大幅増になるからという理由で、反対してましたよね。

まぁ、何にしても、僕は3000人じゃなくても合格する予定ですから、いいんですけどね。



追記(10/22)

もしかして、各地の弁護士会が鳩山に献金して、例の台詞を言わせてるのかも知ませんね。
そう勘ぐりたくなります。

後期の履修登録を済ませました。
早々と留年決定したこともあって、今年度修了予定における試験対策をしなくて済む分、若干余裕ができたので、自分が受けたい科目を選択することにしました。

選択科目では、研究科長担当の「法と宗教」、それから創大平和問題研究所の専任研究員の方が担当の「平和学」を登録。
履修制限があるので、履修登録できるのはここまで。
あと、「アメリカ法」の自由聴講の許可を担当の教授からとりました。
もう一つ、「報道と人権」もできれば自由聴講しようと考えています。
全部受講すれば、今期は9コマということになります。

研究科長は、あの「板まんだら事件」で弁護団に名を連ねてますから、ガイダンスの時点でかなり詳細な中身にも入ったりしました。
なんといっても、司法権の限界に関する重要判例ですしね。

「平和学」では、創立者が昨年聖教新聞紙上で発表された「世界が期待する国連たれ」をテキストにして、創立者の思想を学びます。
せっかく、創立者のお膝元で学んでいるのですから、こういう科目は積極的に受講したいところです。

自由聴講予定の他の科目はまだ受講してませんので、今から楽しみにしています。

留年となってしまいましたが、気を取り直して新たなスタートを切りました。

まずは、朝型生活を確立しようということで、1コマ目の平和学を履修することにしました。

シラバスには、1回目はガイダンスとあったので、リラックスしていたら、15分くらい経過したところで、いきなり「この国を生きる」というお題の小論文を課されました。60分で800字です。
久しぶりの縦書き原稿用紙でしたw
そして、僕を含め受講者が3人いたのですが、全員分のコピーを配られました。

いきなりだし時間もなかったので、そんな大したことは書けず、講師に読まれるのはともかく、同じ受講生に読まれるのは、正直恥ずかしいという気持ちがまだあります。
でも、答案作成能力を向上させるには、こういう機会を積極的に設けないととは思ってましたので、いい訓練になると思います。

ちなみに、平和学は、昨年の9月に聖教新聞で発表された、創立者の提言「世界が期待する国連たれ」をテキストにしています。
こういった創立者の提言をテキストに学べるのは、創大ならではですね。

後期は、水曜から金曜にかけて1コマ目の科目を履修します。
どちらかというと、冬の朝が苦手なので、負けない身体作りをしていきたいですね。

刑事法総合Ⅲの試験結果がいつまで経っても判らないので、たまたま再試を受けた人に聞いたところ既に出ているとのこと。
事務室に確認に行ったら、修正版の成績通知書に記載されているのが、最終結果だったそうで…
1週間前には、結果出てたのかよ…と。

ともあれ、先ほど親にも報告し、今後も頑張るようにと激励してもらいました。
考えようによっては、あと1年勉強に専念できる期間が延長されたということです。
この後期の必修科目を落とさなければ、来年前期で修了して受験資格を得て、丸々本試験対策に費やせます。

完全未修から3年で合格するという目標は果たせませんでしたが、1発合格するという目標はまだ生きてます。
この目標は、達成させたいところですね。

「法と家族」の集中講義が終わりました。
今日の講義では、少年事件について学びました。
最後に試験もありましたが、時間が不足して全然できなかったです(^^;

今回の講義で特に感じたのは、いかに被疑者の段階での弁護士の活動が大事かということです。
成人の場合ですらそうなんですから、況や少年においてはなおさらでしょう。
その典型的な例が、光市母子殺害事件です。

少年事件は、金にならないそうです。
でも、僕は少年事件をできるだけやっていきたいです。
他で、しっかり金を稼いで、皆が敬遠するような事件をやれるようになりたいです。
僕が敬遠するのは、暴力団側とサラ金側になることでしょうかね。
もちろん、国選は選べないから除きますが(^^;

一昨日から、「法と家族」という集中講義を受けています。
民法の親族法を基礎として、児童虐待やDV、少年事件といったことを勉強しています。
授業は、基本スタイルとして講義形式ですが、時折教員が質問を投げかけてくるので、非常に緊張します。
教員の方は、実務家教員で愛知県の虐待防止NPOを設立された方です。
非常に熱血漢な方で、かなり圧倒されます。

授業で非常に勉強になったのは、虐待としつけの区別についてでした。
どちらも、被害者に対する”体罰”という暴行である点では違い有りません。
ですから、暴行罪の構成要件に該当する行為です。
しかし、その行為態様や結果が、社会通念上是認される相当な範囲であれば、違法性が阻却され、犯罪としては成立しないことになります。
ですから、ビンタ1発程度でも虐待になり得るし、往復ビンタを何往復しても、拳骨で殴り倒しても、しつけとして許される場合があります。
ちなみに、僕はビンタ1発で腫れる程度ならしつけの範囲内だと、答えてしまいました。

あと、光市の事件について、被告人の犯罪心理鑑定書と精神鑑定書が配布されました。
とりあえず、読んだ感想だけになりますが、本当にやりきれないという感じです。
いかに、自分が恵まれた環境で育ってきたかということを感じます。
大人と子どもの境界、法律で線引きはできます。
でも、人によって成熟の速度が違うものなんですよね。
だからといって、被告人の行為が許されるというものではありませんし、その行為に応じた責任を彼は負わされるべきです。

僕は、まず司法試験に合格する力があるかどうかという疑問があるのですが、それはさておきw
「負の連鎖」を断ち切る力をつけたい。
新たに、僕の受験勉強を支えるモチベーションの一つとなった。

昨日、第2回新司法試験の合格発表がありました。
我が校は、20名合格しました。

教員が分析したところによると・・・

合格率(受験者比) 51.3%, 9位(私立4位)
合格率(出願者比) 43.5%,12位(私立4位)
合格率(定員比)  40.0%,14位(私立4位)
択一合格率     76.9%,21位(私大10位)
論文合格率     66.7%, 7位(私立2位)
既修者合格率    61.5%,15位(私大9位)
未修者合格率    46.2%,8位(私大3位)
また、第1回からの通算としては、
通算合格率(受験者比) 52.8%,10位(私大3位)
という、同窓生として誇らしい結果となりました。
先輩の1期、同期の2期既修の皆さんが、頑張ってくれた賜です。

僕も、来年続けるように頑張りたいところではあるのですが・・・
刑事法総合Ⅲの再試験結果が出ないので、どうも浮き足だってしまいます。
こんなことではいけないんでしょうけど。

今回の定期試験で再試の対象となったのは、刑事法総合Ⅲと民事法総合Ⅵの2科目でした。
昨年度後期は、再試験無しだったのですが、また再試枠をフル活用してしまいました[:しょんぼり:]
とはいっても、再試験が3科目になったら自動的に留年決定ですので、なんとか踏みとどまりました。
土俵際に追い詰められてますが、なんとかうっちゃって卒業したいものです。

公法は、たぶんレポートでAを取り巻くっていたから、助かったのかも知れませんね。
民事法の再試は3月なので、民事法総合Ⅳをしっかりやって、リベンジすることにしましょう。
これが事実上の卒業試験ということになりますね。

結果的には、後期に履修する刑事法総合Ⅱと民事法総合Ⅳを去年受けてなかったのが、響いてる感じですね。
そういうのがない公法は、ちゃんと一発で通ってますし。
そのことが、今日もらってきた「刑事法総合Ⅲ再試験対象者へ」という文章に表れています。
ある設問について「昨年の刑事法総合Ⅱ(刑事訴訟法の演習)で同種問題をやっていたはずであるが、(中略)理解不十分な答案があった。」とありました。
まぁ、履修していることが前提となってるから、それは仕方がないんですけどね(^^;

他にも、それぞれの論点についての採点基準が示されているのですが、出題者触れて欲しかった点を、ほとんどの論点で触れていないか不十分だったようです。
全体として再試験対象者は、問題文に表れた事実の読み込み不足、法律家としての文章構成ができていないという印象だったそうです。

あとは、それぞれ自分の答案についての講評をしてもらって、再試験をクリアしていくことですね。
来年5月の本番の時点で、合格レベルに実力が達してさえいれば、問題ないんですから。




あせらず地道にやっていくしかありません。

全国高校野球:新たに創価、愛工大名電が甲子園切符-アマ野球:MSN毎日インタラクティブウェブ魚拓

12年ぶりの甲子園出場だそうです。
12年前っていうと…大学生の頃で、しかも成人したばかりの頃ですね。
ちなみに、うちの母校は、大阪大会で1回戦負けでした…orz

甲子園出場時に部長を勤めていた某先生によると、野間口君以降は、スカウト活動をしていないとのことだそうです。
一時期問題になってた特待生とまではいかなくても、スカウト活動くらいはしないと、勝ち抜けないもんなんでしょうかね。
そうではないと思いたいものです。

ところで、昨日から期末試験です。
はしか休講のしわよせのおかげで、今週中に試験が全科目の試験が行われます。
今日は、民事法総合Ⅵで、12時から休憩1時間を挟んで19時までの試験でした。

休憩後の民法と民訴の分野の試験直前、試験監督の某教授曰く、
「(東京都の決勝戦)現在3-3の同点でございます。私は見に行きます。」
開始5分前に戻って来てまた曰く、
現在4-3で逆転致しました!バックスクリーンへのホームランです!
…これから、試験に取り組むんですが(^^;

まぁ、創立者もお喜びでしょうし、周囲のみんなも喜んでますし、僕も喜んでいいんでしょうねw

うちの大学って、学生も教職員も喫煙者が多いです。
かなり喫煙率高いですね。
あちこちに喫煙所がありますし、雨の日でも喫煙所で喫煙してる人をみかけることも多いです。

世の中の流れは、↓のような感じなのにね。

NIKKEI NET(日経ネット):主要ニュース-各分野の重要ニュースを掲載ウェブ魚拓
喫煙で余命3.5年短縮・厚労省調べ

 たばこを吸っている男性の40歳時点の平均余命は、吸わない男性より3.5年短い―。厚生労働省研究班(主任研究者・上島弘嗣滋賀医大教授)が24日までに、30歳以上の男女約1万人を対象とした追跡調査を基に、こんな推計をまとめた。

 1日2箱以上吸う男性の余命は、一箱未満よりも0.9年短く、ヘビースモーカーほど短命の傾向がうかがえるという。

 喫煙が健康に悪影響を及ぼすことは広く知られているが、たばこの影響を余命で示したのは国内初の試みという。

 推計の根拠としたのは、1980年に全国300カ所の保健所で健康診断を受けた30歳以上の男女のうち、計9625人(男性4237人、女性5388人)に対する追跡調査。このうち99年までに死亡した約2000人の喫煙の有無や、年齢別の死亡率などを基に全調査対象者の平均余命をはじき出した。それによると、健診時にたばこを吸っていた男性は2666人(喫煙率・約63%)で、40歳の平均余命は38.6年。残る男性のうち、もともと吸っていなかった777人については42.1年で3.5年長かった。〔共同〕(13:08)


「脱たばこ社会」実現へ、罰則と税引き上げ…学術会議提言 : 科学 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)ウェブ魚拓

「脱たばこ社会」実現へ、罰則と税引き上げ…学術会議提言

 日本学術会議は23日、「脱たばこ社会」の実現を目指し、職場、公共の場所での喫煙禁止の拡大やたばこの自動販売機設置の禁止、たばこ税の大幅引き上げなどを求める8項目の提言の素案を公表した。来年9月までに政府に提言する。
Click here to find out more!

 提言では▽学校、病院、百貨店、官公庁などの施設管理者に受動喫煙防止措置を求めた「健康増進法」を改正して罰則を設ける▽たばこの自動販売機の設置を禁止し、包装に表示した警告文を目立つようにする▽たばこ税を大幅に引き上げる――などを盛り込んだ。

 さらに、国の「がん対策推進基本計画」や「健康日本21」で見送った喫煙率削減の数値目標の設定、たばこについての規制を財務省から厚生労働省の所轄に変更することなども求めた。
(2007年7月23日20時55分 読売新聞)


高校時代の同級生も、うちの大学に入ってから、喫煙するようになってます。
もともとの喫煙者であれば、ある程度仕方がないでしょうけど、新たに喫煙者を増やすことのないようにはしていきたいものです。

いきなり無煙化というのは難しいでしょうから、まずは分煙を徹底して欲しいものです。
そして、喫煙者対策に、もっと力を入れて欲しいですね。

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にっし〜
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性別:
男性
誕生日:
1974/08/05
職業:
受験生
自己紹介:
創価大学法科大学院2期生未習者(3年)コース修了。
俗称:西田晋一
30代にして、まったくのド素人状態から、3年で司法試験に挑戦しようとしている法律家の玉子であったが、三振したので、有精卵であったとしても、殻を破れなかった模様。
静岡大学農学部出身で、パソコン専門店の販売員という経歴を持つ。
ちなみに、関西創価高校18期生。
兵庫県神戸市出身。
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