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創価大学法科大学院2期生未修者コースを出たにっし~が、司法試験の受験、三振を経て、更に法律系資格取得に明け暮れる日々に感じたことを、つれづれに綴ってます。 あくまでも、にっし~の主観に基づいて書かれておりますので、実像とは異なる場合がございます。あらかじめ、ご了承くださいm(__)m ※本ブログでは、創価学会そのものに関する話題は扱いません。該当するコメント等は、見つけ次第問答無用で削除しますので、あらかじめご了承下さいm(__)m
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2度ほど書いてる話題ですけど。

今使ってる基本書のひとつである、松宮先生の「刑法各論講義」P.240では、

(判例に対して)しかし、加盟店は会員の支払い能力や支払い意思には利害関係ないし関心を有しないし、その調査義務も負わない。加盟店には、会員資格とカードの有効性さえ確認すれば、カード会社に支払を請求できる権利があるし、個別に支払能力や信用を詮索されることなくサービスを受けられるのが、カード会員の権利だからである(人を騙すたぬきや架空の生き物である河童を使った某カード会社のCMは、これをメッセージとしているのである)。したがって、支払能力や支払意思に関する欺罔は加盟店の処分行為の動機づけに影響を与えるべきものでない。

とのことです。

僕が販売員であった経験からしても、カードが真正なもので、カード会社からの承認さえ取れれば、他人名義のものでも販売してました。
もちろん、親子や夫婦間でない場合は、カード名義人に確認してからではありますが(^^;

クレジットカードのいいところは、買い物時点で支払能力や意思がなくても、決裁ができるということです。
カード交付申請時に、支払能力や意思がなければ、カード交付に対する1項詐欺だと考えますが、そうでない場合は詐欺罪は成立させるべきでないでしょう。
自己名義のカードであれば、それでカード会社に損害が発生しても、単なる債務不履行と考えるべきです。
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プロフィール
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にっし〜
年齢:
49
性別:
男性
誕生日:
1974/08/05
職業:
受験生
自己紹介:
創価大学法科大学院2期生未習者(3年)コース修了。
俗称:西田晋一
30代にして、まったくのド素人状態から、3年で司法試験に挑戦しようとしている法律家の玉子であったが、三振したので、有精卵であったとしても、殻を破れなかった模様。
静岡大学農学部出身で、パソコン専門店の販売員という経歴を持つ。
ちなみに、関西創価高校18期生。
兵庫県神戸市出身。
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