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創価大学法科大学院2期生未修者コースを出たにっし~が、司法試験の受験、三振を経て、更に法律系資格取得に明け暮れる日々に感じたことを、つれづれに綴ってます。 あくまでも、にっし~の主観に基づいて書かれておりますので、実像とは異なる場合がございます。あらかじめ、ご了承くださいm(__)m ※本ブログでは、創価学会そのものに関する話題は扱いません。該当するコメント等は、見つけ次第問答無用で削除しますので、あらかじめご了承下さいm(__)m
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堀江メール:政府・与党の民主党批判が加速-政党:MSN毎日インタラクティブ

与党は送金メール問題に関して、永田氏個人と民主党の両面から徹底追及する構えだ。武部氏は同日の記者会見で、永田氏の進退問題について「辞職しないならば、懲罰に付するという強い姿勢で臨みたい」と強調。自民党は今月17日、永田氏に対する懲罰動議を提出済みで、公明党も「議員活動を続けるなら、当然、懲罰手続きを進める」(東順治国対委員長)と足並みをそろえた。

さっさと、辞職させておいたら、まだ潔いということでほとぼり冷めたころに復活させられたかもですけどね。
懲罰で除名になったら、民主党はどうするつもりなんでしょうかね。
それよか、問題なのは…
民主党は同日の衆院予算委員会理事会で、伊藤氏の証人喚問を重ねて要求。しかし、自民党の細田博之国対委員長は記者団に「(伊藤氏の行動は)何か法令違反をやったとか、過去の予算委の参考人や証人喚問のケースとは遠い。不当の疑いであり、政倫審を開いて良かったのではないか」と述べ、喚問受諾には消極的な考えを強調した。

この疑惑追及がうやむやになったら、民主党のせいですよ。
永田議員は軽率なところがもともとあるし、メールの件は実質スタンドプレーみたいなものなんですから、彼自身の責任問題で済むようにしとけばよかったのに。

こうなると、去年の総選挙の結果は、妥当だったという気がしてなりません。
前原代表になった時は、対案路線でまともな論戦になることを期待してたんですけどね。
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「堀江メール」問題 民主・永田議員、23日にも記者会見を行う方向で検討
民主党関係者によると、いわゆる「堀江メール」を国会で最初に取り上げた永田寿康議員は、23日にも記者会見を行う方向で検討しているという。
永田議員はここ数日、国会に姿を見せず、メールについて調査を進めていたが、「ニセモノ」と認める可能性もあるということで、その場合、永田議員だけでなく、前原代表、野田国対委員長の責任も問われることになるとみられている。


僕が、今年度勉強した国政調査権って、ガセネタメールを根拠に発動できるものだったんでしょうかねぇ…

まぁ、とりあえずこないだの国政報告会みたく、ドタキャンは勘弁してくださいませ。

民主党「堀江メール」真偽の立証断念 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)


民主党「堀江メール」真偽の立証断念


 民主党は21日、ライブドア前社長の堀江貴文被告が自民党の武部幹事長の二男への送金を電子メールで指示したと指摘した問題について、このメールが本物だとの立証は困難として、事実上断念した。


せっかく、党首討論録画予約したのに…w
やはり、日本でまともな二大政党制を期待するのは無理ってことでしょうかねぇ…

永田議員:国会も欠席!手詰まり?-芸能:MSN毎日インタラクティブ

永田議員:国会も欠席!手詰まり?

 ライブドアによる自民党の武部勤幹事長二男に対する3000万円振り込み指示疑惑を指摘した民主党の永田寿康衆院議員は20日、国会を欠席した。野田佳彦国対委員長は、永田氏が“ネタ元”と連絡を取って新たな情報の収集を行っていると説明。永田氏は前日19日に地元の千葉県で予定していた国政報告会もキャンセルしており、新証拠提出を迫られる民主党側の手詰まり感がうかがえる。

 永田氏は20日昼の国対役員会に出席する予定だったが、姿を見せず、野田氏は「情報提供者の理解を得ながら、さらに新しい情報を出せるよう努力している最中だ」と説明。「きょうは(国会を)欠席しているが、その(新情報提出に向けた)作業に集中して取り組んでいる」と述べた。

 永田氏は16日の衆院予算委でメールの存在を指摘したが、17日の質問では「二の矢」が不発。小泉首相からは「ガセネタ」とまで呼ばれるなど、信ぴょう性を疑う声が上がる中、前日19日も地元での国政報告会を急きょ中止。2日続けての“雲隠れ”。民主党内からも「必ずしも本物とは言い切れないのでは…」との懐疑の声が出始めた。

 “主役”は不在だったが、民主党はこの日、予算委に指示メールのコピーを提出。「銀行口座への振り込み記録の確認は国政調査権を発動すべきだ」と主張し、武部氏本人や二男らの参考人招致を重ねて要求した。

 これに対し、安倍晋三官房長官は「銀行口座名がはっきりしているのなら出せばいい」と“応酬”。小泉首相の盟友・山崎拓前副総裁はラジオ番組で「民主党のメールは偽物だと聞いている。偽物を入手して、国会で言ったことになる。非常に軽率だ」と批判した。

 衆院議院運営委員会の理事会は、両党がそれぞれ提出した懲罰動議の取り扱いについて協議。双方に歩み寄りはみられず結論は持ち越し、問題の発言があった予算委の理事会での協議を見守ることになった。

 展開次第では、小泉首相や民主党の前原誠司代表の責任問題に発展する可能性は大。22日の党首討論が注目されるが、前原氏は「中身についてはお楽しみにしていてほしい」と強気に話している。


どうして、この記事が「エンターテイメント>芸能」のカテゴリーに入ってるんでしょう[:?:]

まぁ、ある意味政局もエンターテイメントといえますが…

ドラマじゃなくて、現実ってところが…orz


今日は、D判定を喰らった刑訴の採点された答案を事務室で見せてもらえるということなので、見てきました。

27/100でした…orz

まず、○×を間違えた2問が零点で、残りの3問が9点ずつという感じですね。
いろいろコメントが書かれていたんですが、基本的に説明になってないとのことです。
仮に○×全部あってても、あの感じだと45点にしかなりそうにないですね…

先週は、やはりD判定だった民法Ⅲと商法の答案説明をしていただいたのですが、民法の先生からは「予備校本使った方がいいんじゃないか」という話もあったり。

とりあえず、再試は2科目までなので、民法Ⅲと商法にしておきました。
この2つを落とすと留年ですしね。
刑訴は来年度頑張るってことで。

商法の小テストの復習してたら、結局論証パターンを自分で作ってるだけのような気がしました。

論点を抽出して、その論点に対する論証を基本書や参考書から拾ってって…

でも、そうしないと商法の問題数は対処できませんしね。
再試も同じような問題数かは、何とも云えませんが。

とりあえず、明日は成績のことでKGY教授と面談です。
たぶん、アレの引導が渡されるんでしょうね…

今日の食事
朝食@学修館:菓子パン。
昼食@ロワール1F:定食(ミックスフライ)。
夕食@滝山亭:定食(鶏竜田揚げ、小鉢)。

今日の成果
商法再試対策。

こないだの土曜の診察で薬を増やすことになったんですけど、かなり眠くなります。
おかげで、睡眠導入で使ってた薬がいらないくらいです。
眠くなるせいで早く寝るおかげか、目覚めるのは早くなりました。
でも、季節柄なかなか布団から出られないですw
まぁ、最初に目が覚めたのが5時くらいですから、二度寝しちゃうというのもあるんですけどね。
今日は、二度寝しても早めに出て来られましたけど(^^;

今日は、会社法も読みましたけど、刑法中心の日でした。
明日は、週末に民訴の補講があるから、民訴の日にする予定です。

今日の食事
朝食@寮自室:ごはん、目玉焼き。
昼食@ロワール1F:カレーライス。
夕食@滝山亭:定食(メンチカツ、ミニオムレツ)。

今日の成果
会社法復習、刑法復習。

以前、「刑法の復習」で取り上げた話題です。
僕が用いている刑法各論の基本書には、「刑法の解釈は、単に立法者の意思に盲目的に追随するのではなく、また単に分離解釈に終始するのではなく、規定の趣旨・目的をその時代と社会の文化的状態に関係させて、法秩序全体の価値体系の中に位置づけた目的論的合理的解釈でなければならない。」とあります。
これを念頭におきながら、考えてみることにします。

いわゆる、クレジットカードの会員が支払い意思も能力もなく、自己名義のクレジットカードを使用して商品を購入する行為は、1項詐欺罪に該当するというのが、裁判例とされています。
東京高判昭59・11・19では、
会員に、後日クレジット会社に代金及び利息(あるいは手数料)を支払う意思も能力もないことが明らかな場合には、販売店は右会員に対し物品の販売を拒否することにより、クレジット会社に不良債権が発生しないようにすべき信義則上の義務をクレジット会社に対して負つていることは、右システム自体からしておのずから明らかであり、したがつて、販売店において、会員が後日クレジット会社に代金及び利息(あるいは手数料)を支払う意思も能力もないことを知りながら会員に物品を販売した場合には、クレジット会社は右販売店に対し信義則違反を理由として、右代金の立替払いを拒むことができるといわなければならない。

とありますが、前回も述べたように、加盟店に会員の支払う意思や能力に感心を持つ信義則上の義務があると云えるのか、仮に義務があるとしても、具体的にどうやってそれを調べるのか、という疑問があります。
当時は、前回も述べた承認システムがないと思われるし、名古屋高判昭59・7・3では、加盟店が支払う意思や能力がないと判っていたら販売しなかったという証言をしているので、被欺罔者を加盟店としたのでしょう。

では、その後判例ではクレジットカードのシステムについてどのように述べているでしょうか。
東京高判平3・12・26では、
クレジットカードによる取り引きにおいては、加盟店において特にカード利用者の支払いの意思や能力について調査、確認することまではしていないのが一般であるけれども、それはその者が、カード会社による所要の審査手続を経てカード会員となった以上、支払いの意思、能力を有することが当然の前提とされているうえ、加盟店が、店頭でその都度カード利用者の支払いの意思、能力を調査、確認をすることは不可能もしくは著しく困難であるから、通常、加盟店規約上も加盟店に対して右の点について調査、確認することまでは要求されていないというに過ぎず、制度上加盟店は代金が決済されなくても規約違反等がなければカード会社から支払いを受けられる仕組になっているとはいえ、カード会員に対する信用供与を基本に成り立っているクレジットカードシステムの趣旨から考えても、右制度を支える当事者の一員である加盟店においては、カード利用者が加盟店規約に対し代金を決済する意思及び能力のあることを当然の前提として取り引きに応じているというべきであり、

この裁判例では、加盟店に会員の支払う意思・能力を調査・確認までは求められてないということが述べられています。
大阪高判平14・8・22では、
クレジットカード取引は,クレジット会社,会員,加盟店の三者間で行われる信用取引で,このシステムを利用しようとする者は,入会申込書に氏名,職業,勤務先,収入等所定の事項を記入してクレジット会社に提出すると,クレジット会社により,記載された人物の実在性及び申込者との同一性について調査されるとともにカードの利用による代金支払能力の有無について審査され,これに通ればクレジット会社との間で会員契約を締結して自己名義のクレジットカードの貸与を受けられ,クレジット会社との間で加盟店契約を締結した加盟店においてこのクレジットカードを呈示して商品の購入やサービの提供を申し込むと,加盟店によりクレジットカードの有効性が確認されれば,その場で代金を支払うことなく商品の交付やサービスの提供を受けることができ,後日クレジット会社が加盟店の請求により立替払いした代金をクレジット会社に支払うという仕組みになっている。これによれば,クレジットカードのシステムは,クレジットカードの名義人である会員個人に対する信用を基礎に,クレジット会社が本人に限り無担保で一定限度内の信用を供与する制度であると考えられ,だからこそ,クレジット会社は,加盟店に対し,加盟店契約で売上票の署名とクレジットカードの裏面になされた署名と同一であるかどうか確認するなどしてクレジットカードを呈示した者がクレジットカードの名義人であるかどうかを確認するよう求めているのである。他方,加盟店は,この確認ができれば,クレジットカードを呈示した者がクレジット会社の信用調査を受けて会員契約をした会員であり,商品を販売したりサービスを提供したりしてもクレジットカードシステムによりクレジット会社から代金の立替払いを受けられるものと信頼でき,それだからこそ,クレジットカードを呈示した者の支払意思や支払能力を特に調査することなく同人との取引に応じているということができる。

この裁判例では、加盟店に義務づけられているのは、カードの呈示者とカードの名義が同一であるかの確認であるとしています。
さらに、この事案の第一審である京都地判平13・9・21では、
クレジットカードは,信販会社との間でクレジット契約を結び,自己名義のクレジットカードの交付を受けた者が,当該信販会社の加盟店で商品を購入するに際し,同クレジットカードを提示して商品を受け取り,代金については,信販会社が加盟店に立替払いをした後,当該クレジットカードの名義人が信販会社に返済するという仕組みになっているところ,これは,一定限度額内での商品の購入につき,信販会社が,名義人に無担保で信用を与えるものであり,クレジット契約の際には信用調査がなされる一方,商品購入の際には,提示した者の署名及び信販会社の承認が要求されていることなどにかんがみると,加盟店は,名義人本人がクレジットカードを提示しているとの前提のもとに商品を交付するのであり,クレジットカードを提示した者が名義人以外の者であることが判明すれば,商品を交付しないのが通常であるから,クレジットカードの名義人であるように偽って,クレジットカードを提示し,商品を購入することは,それ自体,原則として詐欺罪に該当すると解すべきである。
 もっとも,別人のクレジットカードを提示して商品を購入しても,当該クレジットカードの名義人によって当該取引にかかる代金債務が弁済されることが明らかである場合は,クレジット取引の構造からみて,加盟店が商品を交付しても,特段の問題は生じないから,このような場合にまで,他人名義のクレジットカードを提示した者に詐欺罪が成立すると解するのは相当でない。すなわち,クレジットカードの名義人が,当該提示者によるクレジットカードの使用を承諾した上,この取引から生じる代金債務を負担することも了解しており,かつ,名義人と当該提示者との間に,このような承諾・了解が客観的にも強く推認される関係がある場合(例えば,同居の親族間等)は,詐欺罪が成立しないと解すべきである。

ということで、平成に入ってからのものは、他人名義のカードを不正使用したという事案なので、加盟店が商品を交付するかどうかは、カードの名義が自己のものか他人のものかという点が中心にはなってます。
しかし、加盟店の関心が、カード呈示者の支払能力等ではなく、カードの有効性と名義の同一性にあることには違いありません。

以上の裁判例を通じて云えるのは、加盟店がカード呈示者に対して商品を交付できるのは、呈示されたカードが有効(承認システム等で確認)なもので、呈示者とカードの名義が同一であることが確認された場合です。
この確認がなされてない場合は、加盟店は商品を交付できません。
つまり、自己名義のクレジットカードの場合は、加盟店の関心はカードが有効であるかどうかということになります。
真正に発行されたカードであれば、カード会社の承認が下りれば有効なカードとなるので、加盟店は商品を交付します。
となると、自己名義のカードであれば、加盟店は会員の支払う意思・能力を問わないので、それについて誤信する余地がありません。
よって、加盟店を被欺罔者とする説はとれないということになります。
あとは、前回述べたのと同様になると思います。

詐欺罪否定したかったのですが、判例を漁っていると、支払う意思も能力もないのにカードを作成して、そのカードで買い物をしているという事案があったので、否定は難しいと考えました。
気が変わって支払った場合は、そもそも事件にならないでしょうし。


昨日、親父殿と会食したときに話題になったので考えてみました。

とりあえず、天皇の血統が続けばいいということであれば、女系女子を容認すれば、当分は続くでしょう。
問題は、婿さんをどのように遇するかでしょうね。

男系女子を容認する場合も、時間稼ぎにはなります。
この場合、愛子さんには皇族から婿を取らなければならなくなりますが、そんな方がいれば、愛子さんが即位することもないでしょうし。

で、男系男子しか認めない場合。
一番手っ取り早いのは、体外受精で受精卵を育て、男子のみ着床させるということでしょうかね。
あるいは、受精卵さえ皇太子夫妻であれば、代理母でも可にするかですかね。
あるいは、側室を認めるかですね。
男系で続いた大きな要因は、側室の制度があったからで、一夫一妻制では非常に困難でしょう。
どうせ、男系男子が例外なんですから、天皇・皇太子の一夫多妻制も例外でいいんじゃないでしょうかね。
男系男子に拘るのであれば。
着床前診断か、一夫多妻制を容認しない限り、近い将来天皇家は断絶でしょうね。
もちろん、皇太子夫妻に男の子がなくても、弟夫妻や他の皇族に男の子が生まれたら、話は変わってきますけど。
今の皇族には、皇太子の兄弟より、若い男子はいないようですね。
あとは、断絶した宮家を復活させるかでしょうかね。これは、皇室典範の改正が必要になりますけど。

まぁ、僕は所詮皇族の方々とは無縁な庶民ですから、上記のどれになっても一向に構いませんけどね。
とりあえず、着床前診断と、側室の話は親父殿との話でも出しましたけどね。

今日は、刑法を中心にというか、刑法の復習しかしてません。
今のところ。
一応、指定教科書の全範囲ということで、各論の講義でやってないところと、総論の復習をやりました。
あと、どうしても判例の見解に納得のいかない、クレジットカードの不正使用についても調べてみたり。
とりあえず、僕の考えを述べてみます。

基本書に載ってる判例が昭和59年ですから、その当時のクレジットカード決済の構造は、僕には解りません。
ですので、これから述べるのは平成11年以降のカード決済の構造を元にしています。

そもそも、クレジットカードでの取引は、次の各段階に分けることができます。

①購入者は、加盟店でカードを提示する。

②販売員は、カードを受け取り、期限や裏の署名を確認し、署名がなければ書いてもらう。

③販売員は、受け取ったカードをCAT等のカード決済承認システムの装置で読み取らせ、代金や支払い方法を入力する。

④機械は、読み取ったカード情報を信販会社に送信する。

⑤信販会社は、送られてきたカード情報と購入者の信用情報に基づき、決裁を承認する場合には承認番号を発行し、伝票に承認番号を印字させる。

ここで、承認番号が印字されない場合、販売員はカード会社に電話で問い合わせ、信販会社は決裁を承認する場合、承認番号を口頭で販売員に告げる。
販売員は、告げられた承認番号を機械に手入力し、伝票を作成する。
承認番号が得られない場合は、当該カードでの販売ができないことを、販売員は購入者に告げる。

⑥販売員は、承認番号とカード番号等が印字された伝票のカード番号と、預かったカードの番号を照合し、同一であれば伝票に署名を求める。

⑦販売員は、署名してもらった伝票の控えを購入者に渡し、カードを返し、商品を渡す。

⑧加盟店は、伝票を信販会社に送る。

⑨信販会社は、送られてきた伝票に不備がなければ、加盟店に立替代金を振り込む。

⑩信販会社は、立て替えた代金に手数料(利息)を加えて、購入者の口座から引き落とす。

上記が通常の流れになります。
で、いわゆるクレジットカードの不正使用の問題は、信販会社から正規に発行された自己名義のカードを用いて、支払意思や能力がないのにカードを使用するというものです。
判例は、加盟店が被害者であり、加盟店の従業員に錯誤があり、商品の交付が財産的損害としています。
また、販売店は、購入者の支払い能力がないのに知りながら販売するのは信義則に反するので無関心ではあり得ないとし、購入者が支払い能力を装って物品を販売するのは、購入者の欺罔による従業員の誤信であるとしています。
本当にそうでしょうか?

上記の流れからすれば、販売店は必ず信販会社の承認を受けます。
信販会社が発行する承認番号が得られない場合、販売店は当該カードによる物品販売は拒否します。
そのため、正規のカードであるならば、販売店が購入者の欺罔により錯誤に陥ることなどあり得ません。
販売店が決裁するのは、信販会社の承認があるからです。
購入者の欺罔により、支払い能力を誤信したのは、承認を出した信販会社ではないでしょうか。
そして、購入者が免れるのは、商品の代金及び手数料です。その財産的損害は、加盟店ではなく信販会社のものではないでしょうか。

上記の疑問から、この問題を詐欺罪に問うのであれば、2項詐欺であると考えます。
むしろ、詐欺罪否定説でもいいと思います。
信販会社からの引き落としまでに、債務分の入金をすれば、被害はありませんし。

それから、支払意思も能力もない者であるかどうか、加盟店には判断のしようがありません。
販売員にできるのは、カードが本物であるかどうかと、本人のものであるかどうかの確認くらいです。

1項詐欺を唱える方々は、カード決済のシステムを、知らないのではないでしょうか?
そして、限度額を超えている等で承認が下りなかった時に、販売員がどのように対応するのかを知らないのではないでしょうか?
今日の食事
朝食@学修館:アメリカンアップルパイ。
昼食@ロワール:小ライス、玉子豆腐、肉豆腐、みそ汁。
夕食@滝山亭:味噌カツ定食、みそ汁。

今日の成果
刑法復習。


世間的には、阪神・淡路大震災の日でしょうね。
あの日のことは、11年経った今でもはっきりと覚えています。

午前中にテレビで、神戸に大地震があったと知り、実家に連絡を取ろうとしましたがなかなか繋がりません。
当時は、携帯はおろかポケベルすらそれほど普及してなかったので、電話しか手段はありませんでした。

午後からは、物理学実験があったので、普段は夕方5時や6時までかかる実験を、4時くらいで速攻終わらせました。
物理学実験は、2人ペアで実験を行い、レポートを提出したら実験終了となるのですが、実験中は早く終わらせることに集中しており、実験の相方さんに話しかけられても、実験以外のことは生返事でした。

学生部の拠点でもある自宅に戻ってくると、同じ兵庫で姫路出身の先輩と、大阪の後輩のところは無事であったとのこと。
家の電話よりも、公衆電話の方が繋がりやすいと教えてもらったので、近所でかけたところ、数回で繋がりました。
お祖父さんが出て、家族も全員無事と判って、ほっとしたのか、涙が止まりませんでした。

速攻神戸に帰って、ボランティアでもやろうかとも思いましたが、静岡で勉強や活動に頑張ることが大事であると、親に諭されたので、春休みに帰ることにしました。
実際、僕が一人くらい増えたところで、かえって迷惑になりそうな状況でもありましたし。

春休みに帰ってみると、お祖父さんが入院したとのこと。
僕の親父殿は、僕が生まれてからはずっと単身赴任だったので、お祖父さんが父親のような存在でした。

夏や正月にも帰りましたが、あの元気だったお祖父さんが、一人で歩くこともできなくなったというのが、やりきれませんでした。
正月明けに、春休みに帰るからと別れたのが、今生の別れとなりました。

その知らせは、10年前の今日、震災からちょうど1年後にもたらされました。
このことが判っていれば、もっと頻繁に実家に帰っていたのに…

毎年この日が巡ってくるたびに、後悔に苛まれるとともに、決意を新たにします。
再来年は、十三回忌です。
僕が受ける予定の新司法試験には間に合いませんが、勝利を約束できるように、頑張らないといけませんね。

ということで、今日のお話です。
商法の小テストがありました。
前回と前々回がひどかったので、今回はレジメや基本書に目を通すだけではなく、大事そうな定義や趣旨を会社法の方で書いたりしてみましたが、そこからは出ませんでした…orz
手形法の方は、5問中4問はそれなりに自信があるのですが…どうでしょうかね。
前日に、
ほうりつ学力テスト〈2〉民事系―民法・商法・民事訴訟法
ほうりつ学力テスト〈2〉民事系―民法・商法・民事訴訟法
辰已法律研究所

↑の手形の問題をやったくらいでしたけど、点になってれば功を奏したってことでしょうね。

刑訴の方は、小テストはとうとう全問正解を果たさないまま、講義を終えてしまいました。
でも、年始の補講では、小テストで○×を間違えた問題が、簡易記述で高評価をもらえてたので、こやしになってるから良しとしましょう。

あとは、補講も若干残ってますけど、試験に向けてしっかり計画を立てて、全力で突っ走るのみですね。

明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
旧正月まで、延ばそうかと思いましたが(^^;

年末年始は、1週間ほど帰省したので、かなりまったりしてしまいました。
刑訴の補講で、リズムを取り戻しはしましたけど、まだまだこれからってとこですね。
明後日の商法小テストに向けて、基本書やレジメを読むだけから、多少定義等を書いてみたりするということもやってみました。
時間がないので、レジメがあついところに絞ってみたのですが…

ま、まずは単位をしっかり取って、名実共に2年次に進めるようにしないといけませんね。

今日の食事
朝食@寮自室:ごはん、目玉焼き。
昼食@ロワール:定食(焼肉、肉じゃが)。
夕食@寮自室:ごはん、豆腐野菜ハンバーグ。

今日の成果
商法復習。

久しぶりになってしまいました(^^;

なんとか、民法講義4-1契約を読み終えました。
帰省までに読み終える目標を達成できてよかったです。
昨日には、法学検定試験3級の不合格通知が来たりしてましたが、凹むことなく受け止めることができました。
自己採点の時点で、半分に達してなかったから、結果は見えてましたしね。
来年は2級でリベンジしたいところです。
こんな風に前向きになってきて、必要以上にくよくよしなくなってきてるのが、いい傾向だと思います。
この調子で、後期末試験を乗り切っていきたいものですね。

あと、もうちょっと頑張ったら、自習室を引き上げて、帰る準備をしないといけません。
自習室の机が決まってから、毎日欠かさず来てたので、行かないというのが新鮮な感じがします。
実家で勉強できるかどうかって気もしますが、しっかり気力を充実させていきたいところです。

今日の食事
朝食@寮自室:ごはん、目玉焼き。
昼食@寮自室:ごはん、目玉焼き、とうふひじきハンバーグ。
夕食@寮自室:焼き飯(豚コマ、玉ねぎ、ほうれん草)。

今日の成果
民法契約復習、刑法予習。


先月の18に注文してた本が、ようやく入荷しました(^O^)
昨日も含めて、3回くらい催促するはめになりましたが(^_^;)

野球難民
野球難民

早速読んでしまいましたw
それだけ、阪急・オリックス、近鉄ファンのそれぞれの想いが、切々と伝わって来て、読むのを止められなくなったからです。
僕自身も、彼らと同じような喪失感を味わいましたし、今後のプロ野球との関わり方に、いろいろと試行錯誤があるからでしょう。
法律やその条文が、何のために設けられているのかを日々考えているように、プロ野球は何のために、誰のために存在しているのかを考えざるをえません。
特に、この本を読んでからは、その思いが強くなりました。

今日の食事
朝食@寮自室:ごはん、目玉焼き。
昼食@カフェテリア:カレーライス(チキンカツ)。
夕食@滝山亭:みそかつ定食、みそ汁。

今日の成果
民法契約総論復習、商法予習。


今日、予定していた分が、思ったより早く終わったので、帰ってきちゃいましたw
もうちょっと頑張ろうかとも思ったんですが、ここのところ朝が遅くなってて、その分早く寝ようと思ったもので。
なので、コンスタン飲んでいつでも眠れる体勢を整えました。

それにしても、会社法1回読んだことになる訳ですが…
全然、やった気がしません(xx)
まぁ、時間の許す限り、何回も読むことになるんですけど。

ぶっとい契約法も、2章の途中まで読みました。
はしがきや、要件事実論についてがページ数に含まれてないというのが、当然といえば当然なんでしょうけど、釈然としませんね(^^;

まぁ、だらだらやるより、集中してできたということで、今日は良しとしましょう♪


ここ数回は、TU教授と一緒に、土曜補講の問題を作っていました。

…といっても、「こんな感じはどうですか?」とか「判例を意識させた方がいいんじゃないですか?」くらいしか云ってませんけどw

今日は、時間がおしてたので、問題もどのへんから出るかも判りません。
たぶん、表現の自由だとは思うのですが…

まぁ、でも外務省機密漏洩事件って、本当にあった事件だったんですね。
某マンガの元ネタだったとわ…
…って、数回基本書読んでるんだから、その時に気がつかないとわ…orz

今日の食事
朝食@寮自室:ごはん、目玉焼き。
昼食@カフェテリア:カレーライス(チキンカツ)。
夕食@滝山亭:定食(ポーククリームシチュー、コロッケ)。

今日の成果
民法契約総論復習、商法予習、刑事訴訟法予習、憲法復習。

民法講義〈1〉総則
民法講義〈1〉総則

ようやく、1回目が終わりました。
1ヶ月半くらいかかったんでしょうかね。読み始めてから。
536Pありますしね。指定の近江先生の方は362Pですがw
日々の予復習や法学検定試験の勉強と並行しながらでしたしね。
でも、2回、3回と読んでいかないといけません。

次は、契約です。
これは、808Pあります。近江先生は304Pです。
なんと、2倍以上のボリュームですw
要件事実論が含まれているので、このボリュームになったようです。
とにかく、契約各論は今やってますし、総論も比較的前期の始めにやってましたから、頑張って読み進めなければ。
目標は、帰省するまでには1回読み終えることとしましょう。
15章あるから、3日で2章読むペースでしょうね。
とりあえず、要件事実表はさらっと流しておいた方が、今のところはよさ気ですね。

今日の食事
昼食@寮自室:ごはん、目玉焼き。
夕食@ラウンジ:お手軽パスタペペロンチーノ、コーンスープ(缶)、メロンパン。

今日の成果
民法総則復習。

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プロフィール
HN:
にっし〜
年齢:
49
性別:
男性
誕生日:
1974/08/05
職業:
受験生
自己紹介:
創価大学法科大学院2期生未習者(3年)コース修了。
俗称:西田晋一
30代にして、まったくのド素人状態から、3年で司法試験に挑戦しようとしている法律家の玉子であったが、三振したので、有精卵であったとしても、殻を破れなかった模様。
静岡大学農学部出身で、パソコン専門店の販売員という経歴を持つ。
ちなみに、関西創価高校18期生。
兵庫県神戸市出身。
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