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創価大学法科大学院2期生未修者コースを出たにっし~が、司法試験の受験、三振を経て、更に法律系資格取得に明け暮れる日々に感じたことを、つれづれに綴ってます。 あくまでも、にっし~の主観に基づいて書かれておりますので、実像とは異なる場合がございます。あらかじめ、ご了承くださいm(__)m ※本ブログでは、創価学会そのものに関する話題は扱いません。該当するコメント等は、見つけ次第問答無用で削除しますので、あらかじめご了承下さいm(__)m
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今日は、刑法を中心にというか、刑法の復習しかしてません。
今のところ。
一応、指定教科書の全範囲ということで、各論の講義でやってないところと、総論の復習をやりました。
あと、どうしても判例の見解に納得のいかない、クレジットカードの不正使用についても調べてみたり。
とりあえず、僕の考えを述べてみます。

基本書に載ってる判例が昭和59年ですから、その当時のクレジットカード決済の構造は、僕には解りません。
ですので、これから述べるのは平成11年以降のカード決済の構造を元にしています。

そもそも、クレジットカードでの取引は、次の各段階に分けることができます。

①購入者は、加盟店でカードを提示する。

②販売員は、カードを受け取り、期限や裏の署名を確認し、署名がなければ書いてもらう。

③販売員は、受け取ったカードをCAT等のカード決済承認システムの装置で読み取らせ、代金や支払い方法を入力する。

④機械は、読み取ったカード情報を信販会社に送信する。

⑤信販会社は、送られてきたカード情報と購入者の信用情報に基づき、決裁を承認する場合には承認番号を発行し、伝票に承認番号を印字させる。

ここで、承認番号が印字されない場合、販売員はカード会社に電話で問い合わせ、信販会社は決裁を承認する場合、承認番号を口頭で販売員に告げる。
販売員は、告げられた承認番号を機械に手入力し、伝票を作成する。
承認番号が得られない場合は、当該カードでの販売ができないことを、販売員は購入者に告げる。

⑥販売員は、承認番号とカード番号等が印字された伝票のカード番号と、預かったカードの番号を照合し、同一であれば伝票に署名を求める。

⑦販売員は、署名してもらった伝票の控えを購入者に渡し、カードを返し、商品を渡す。

⑧加盟店は、伝票を信販会社に送る。

⑨信販会社は、送られてきた伝票に不備がなければ、加盟店に立替代金を振り込む。

⑩信販会社は、立て替えた代金に手数料(利息)を加えて、購入者の口座から引き落とす。

上記が通常の流れになります。
で、いわゆるクレジットカードの不正使用の問題は、信販会社から正規に発行された自己名義のカードを用いて、支払意思や能力がないのにカードを使用するというものです。
判例は、加盟店が被害者であり、加盟店の従業員に錯誤があり、商品の交付が財産的損害としています。
また、販売店は、購入者の支払い能力がないのに知りながら販売するのは信義則に反するので無関心ではあり得ないとし、購入者が支払い能力を装って物品を販売するのは、購入者の欺罔による従業員の誤信であるとしています。
本当にそうでしょうか?

上記の流れからすれば、販売店は必ず信販会社の承認を受けます。
信販会社が発行する承認番号が得られない場合、販売店は当該カードによる物品販売は拒否します。
そのため、正規のカードであるならば、販売店が購入者の欺罔により錯誤に陥ることなどあり得ません。
販売店が決裁するのは、信販会社の承認があるからです。
購入者の欺罔により、支払い能力を誤信したのは、承認を出した信販会社ではないでしょうか。
そして、購入者が免れるのは、商品の代金及び手数料です。その財産的損害は、加盟店ではなく信販会社のものではないでしょうか。

上記の疑問から、この問題を詐欺罪に問うのであれば、2項詐欺であると考えます。
むしろ、詐欺罪否定説でもいいと思います。
信販会社からの引き落としまでに、債務分の入金をすれば、被害はありませんし。

それから、支払意思も能力もない者であるかどうか、加盟店には判断のしようがありません。
販売員にできるのは、カードが本物であるかどうかと、本人のものであるかどうかの確認くらいです。

1項詐欺を唱える方々は、カード決済のシステムを、知らないのではないでしょうか?
そして、限度額を超えている等で承認が下りなかった時に、販売員がどのように対応するのかを知らないのではないでしょうか?
今日の食事
朝食@学修館:アメリカンアップルパイ。
昼食@ロワール:小ライス、玉子豆腐、肉豆腐、みそ汁。
夕食@滝山亭:味噌カツ定食、みそ汁。

今日の成果
刑法復習。




【追記】
⑥で、署名がいらない場合もありますね。オンラインとか、高速道路の料金所とか。
その場合⑦も変わってきますね。
とりあえず、うちの店でのフローということで(^^;

Yahoo!ファイナンスのクレジットカード関連FAQ、用語説明より

オーソリ限度額
一般のクレジットカードには、月間利用限度額、利用残高限度額、1回の利用限度額などが事前に決められている。また、これらのクレジットライン(与信限度額)とは別に、カード会員が一定金額以上の買い物をする場合は、カード提示を受けた加盟店は、カード会社に対し、そのカード会員に対してクレジット販売をしてよいかどうかの承認を求めることが義務づけられている。この場合のオーソリゼーション(信用承認)を必要とする一定基準の金額を、「オーソリ限度額」または「フロアリミット」と呼ぶ。

オーソリゼーション
信用承認。カード加盟店が信用供与の是非についての承認をクレジットカード会社に求めること。クレジットカードの加盟店は、カード会員が一定金額(フロアリミット)以上の買い物をカードで希望した場合には、そのカード会員に与信をしてよいかどうかをカード会社に照会し、承認番号(オーソリゼーション・コード)をもらうことを義務づけられている。このような信用照会業務のことを一般に「オーソリゼーション」と呼ぶ。なお、CATやCCTをとおして信用照会する場合は、フロアリミットに関係なく、すべてのカードについて、盗難カードか、不正使用カードかなどが自動的にチェックされる。

承認番号
クレジットカード加盟店では、一定金額(フロアリミット)以上の金額の商品を消費者がカードで購入する際には、カード発行会社に対し、オーソリゼーション(信用承認)を求めることを義務づけられている。カード会社が、消費者がその金額をカードで払ってよいと判断すれば「承認番号」を加盟店に伝える。この承認番号をオーソリゼーション・コードという。

---------------------------

判例当時はいざ知らず、現在では明らかに信販会社の承認を得ることを加盟店は義務づけられています。
なので、やはり購入者の欺罔行為により、支払意思及び能力を誤信したのは信販会社です。
で、欺かれた者と財産処分行為者が同一でなければなりませんから、信販会社の財産的処分行為の客体は、購入者に対する売買代金及び利息債権ということになります。
客体が債権であるなら、財産上の利益ですので2項詐欺ということになります。
加盟店は、単に購入者と信販会社の仲介役に過ぎませんから、間接正犯といえるでしょう。
あれ?どっかで読んだことのあるような結論ですねw
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無題
こんばんは。
ちょうど勉強していたところだったので、興味深く拝見しました。
ところで、私はクレジットカードの不正使用については、1項詐欺罪でも、説明は充分合理的に思います。
被欺罔者、処分行為者、被害者がすべて加盟店とする考え方です。
まず、加盟店がなぜオーソリをチェックするかというと、購入者の支払能力を調べているのですから、購入者が支払意思・能力がないのにあるように見せかけたことによって騙されたのは、加盟店といえるでしょう。
それから、実際に騙し取られたのは加盟店の財物ですから、処分行為者、被害者を加盟店とすることが出来ると思います。
問題は、被害者に財産的損害が発生したかという点ですが、詐欺罪と相当対価の論点からも損害発生が説明できますし、信販会社の決済は後日であることから欺罔行為の既遂時期には損害が発生していると考えることも出来るでしょう。
信販会社が立替払いするので加盟店に損害はないとする考え方は、詐欺罪の既遂時期が決済時ということになると思うのですが、欺罔行為と処分行為・利得の騙取の時間の間隔が開き過ぎるのが難点だと思います。
2項詐欺罪説も、もちろん良い考え方だと思いますが、1項詐欺罪を唱えても、クレジット決済システムを知らないが故の暴論ということにはならないように思いました。
pocket6 URL 2006/01/19(Thu)01:06 編集
無題
「信販会社からの引き落としまでに、債務分の入金をすれば、被害はありませんし。」
→それは、あくまでご自分が2項詐欺罪に立つ前提で話を進められているからであり、1項詐欺罪への批判とはなっていないのではないでしょうか。
また、2項詐欺罪説でも、販売店でのカードの提示が信販会社に対する欺罔行為になるのですから、そこで着手が認められるのであり、いくら後で支払ったからといって、詐欺罪の否定はできないでしょう。

「それから、支払意思も能力もない者であるかどうか、加盟店には判断のしようがありません。
販売員にできるのは、カードが本物であるかどうかと、本人のものであるかどうかの確認くらいです。」

→この文章からは、被欺罔者や被害者が支払意思や能力を判断できる者であってはじめて欺罔行為が成立するかの論調ですが、このような議論は聞いたことがありません。支払い意思及び能力の判断の可否と欺罔行為の成否とどのような関係があるのでしょうか。
逆に信販会社も行為者の買い物の時点においては、支払能力や意思の確認の取りようはないでしょう。信販会社が、行為者に支払能力や意思がないと確認できるのは、引き落としができないか、または支払いがなされないという事態が生じてからであり、行為時に判断できないのは、販売店も信販会社も同じなはずです。

あなたがカードの仕組みに詳しいことはわかります。
しかし、1項詐欺罪説の前提部分を崩さないで、あくまで自分が2項詐欺罪だと思うという前提に立ったまま、1項詐欺罪の人間は物知らずだと非難するのはいかがなものかと思います。少なくとも、法律学の議論にはなっていません。
sod 2006/01/19(Thu)19:55 編集
無題
お邪魔します。
興味深く読ませていただいたのですが、いまいち議論がつかみきれていないので、質問させてください。

Q1:これは判例に対する考察なのですか?それとも、判例のような事案が平成11年当時のカードシステムに当てはめてみた時にこうなるのではないか?という議論なのですか??

Q2:to pocket6さん
「加盟店がなぜオーソリをチェックするかというと、購入者の支払能力を調べているのですから、購入者が支払意思・能力がないのにあるように見せかけたことによって騙されたのは、加盟店といえるでしょう」
→購入者の支払能力というよりも、ダイレクトに言えば「クレジット会社がお金をくれるのか?」ということに尽きると思います。加盟店側の本音を言えば、購入者の支払能力は問題にしていないはずです。極論を言えば(本当に極端に言いますが、あえて批判を恐れず)、クレジット会社を相手に商売をしていると言っても過言ではないと思います。
 その実質を踏まえたら、「加盟店が騙されたと考えられる」…と言われれば、そうかもしれませんがかなり強引に感じます。
 どうでしょうか?

「被害者に財産的損害が発生したかという点ですが、詐欺罪と相当対価の論点からも損害発生が説明できます」
→不勉強ですいません。どのように説明できるのかがわからないです…orz。

「信販会社の決済は後日であることから欺罔行為の既遂時期には損害が発生していると考えることも出来る」
→これは、商品の引渡しの時点で入金がないから損害が発生しているということでしょうか?

「信販会社が立替払いするので加盟店に損害はないとする考え方は、詐欺罪の既遂時期が決済時ということになると思うのですが、欺罔行為と処分行為・利得の騙取の時間の間隔が開き過ぎるのが難点」
→これには納得できる気がします。

「1項詐欺罪を唱えても、クレジット決済システムを知らないが故の暴論ということにはならない」
→ちょっと、言葉が過激なので驚きました…(^^;)。
「教科書事例としては、そう考えられないことはない」という程度にはにっし~さんも認めているように思うのですが?
ただ、商売の現場の状況を踏まえた上では強引過ぎると違和感を訴えているのではないでしょうか?

Q3:to sodさん
「それは、あくまでご自分が2項詐欺罪に立つ前提で話を進められているからであり、1項詐欺罪への批判とはなっていない」
→そうではないと思います。にっし~さんはむしろ詐欺罪を否定したいように感じます。ちがいますか?
 2項詐欺と1項詐欺は両立するのですか?不勉強でしたら申し訳ありません…。両立しないと自分は思います。両立しなければ、批判にはなりうると考えます。

「2項詐欺罪説でも、販売店でのカードの提示が信販会社に対する欺罔行為になるのですから、そこで着手が認められるのであり、いくら後で支払ったからといって、詐欺罪の否定はできない」
→多分にっし~さんは、「当てはめれば成立しないことはないけど、損害がなければそもそも裁判にはならないのではないか?」と言いたいのではないですか?
 ただ、(百選の知識しかないのですが…)判例の前提としてある「支払いの意思も能力もないのに、あると誤信させた」という部分に激しい違和感を覚えているようにも感じます。(違いますか?)
 教科書事例なら「そうなんだ。」と受け入れられると思いますが、現実の事件でそんなことはありうるのだろうか?どういう風にしたらそういう風に認定できるんだ?と思われてるように思います。
 通常はレジでカードが認証された時点で「支払う意思も能力もあるんだ」って思うでしょうが、それはクレジット会社が信頼させたのであり、購入者が誤信させたのではないでしょう、と考えられてるのではないですか?(自分がそう思うものですから…(^^;))。
 それを考えると、カードの提示が着手になるというのはおかしいと思います。クレジット会社に拒否されることもあるんですから、提示しただけで「支払う意思も能力もあると誤信させた」とは認定できないのではないですか?

「この文章からは、被欺罔者や被害者が支払意思や能力を判断
prc 2006/01/20(Fri)02:58 編集
無題
切れてしまったので、続きを書きます。
長くてスイマセン…。

「この文章からは、被欺罔者や被害者が支払意思や能力を判断できる者であってはじめて欺罔行為が成立するかの論調ですが、このような議論は聞いたことがありません。支払い意思及び能力の判断の可否と欺罔行為の成否とどのような関係があるのでしょうか」
→過去にどういう議論があったかはわかりませんが、新しい論点なのではないでしょうか?判例の前提からは、それが判断できなければ、そもそも誤信はありえないと思うのですがいかがでしょうか?

「逆に信販会社も行為者の買い物の時点においては、支払能力や意思の確認の取りようはないでしょう。信販会社が、行為者に支払能力や意思がないと確認できるのは、引き落としができないか、または支払いがなされないという事態が生じてからであり、行為時に判断できないのは、販売店も信販会社も同じなはずです」
→それを事前にチェックして、信頼できると判断したクレジット会社がカードに自社の信頼を限度額という形で付加して発行しているのではないですか?ただ、「支払いの意思」にしぼって言えば、当時存在していても「実際の支払いがない」ということから推測するしかないのではないでしょうか?それを前提として、現実に引き落としが出来れば「支払いの意思がある」と考えられて、詐欺罪は成立しないのではないのか?と考えられているのではないでしょうか?
また、「行為時に(行為者に支払能力や意思がないと)判断できないのは、販売店も信販会社も同じなはず」なのに、なぜ裁判上では判断できたのか?というところに大きな疑問をもたれているのだとおもいます。
 
「1項詐欺罪説の前提部分」
→sodさんはどこだとお考えなのでしょうか?

「あくまで自分が2項詐欺罪だと思うという前提に立ったまま、1項詐欺罪の人間は物知らずだと非難するのはいかがなものかと思います」
→sodさんがおっしゃりたいのはこの部分ですか?
少なくとも、にっし~さんの2項詐欺罪の考え方を批判はされてないように感じるのですが?
ただ、にっし~さんがおっしゃりたいのは百選にのっている限りでの情報でそう考えている人に言われているだけで、「1項詐欺罪の人間は」(←これは1項詐欺罪「説」を唱えている人間はと解釈してよろしいですよね?)と全てを「物知らずだ」と非難されているわけではないと思います。

「クレジットカードの仕組みや商売の現場を考えたら、そう考えるのが自然だろうけど、1項詐欺で考える人はそういうことを知った上で判断したのだろうか?していたらそうは判断しないと思うんだけど、仮に知っていたとしたらどういう考えでそう考えたんだろう?」
ということではないでしょうか?

また、更にいわせていただくなら、59年当時のクレジットカード事情には一切触れられてないようなのですが、(自分も不勉強なので偉そうにはいえませんが)そのあたりを詳しく調べてみたら、にっし~さんも1項詐欺で納得できるのかもしれません。

「少なくとも、法律学の議論にはなっていません」
→これは、かなり失礼な言葉ですね。仮にそう思われたのならば、きちんと根拠を示すべきではないですか?
sodさんがどのようなものを法律学の議論と思われているのかは知りませんが、大変無礼だと思いますよ。
老婆心ながら…
prc 2006/01/20(Fri)03:02 編集
無題
切れてしまったので、続きを書きます。
長くてスイマセン…。

「この文章からは、被欺罔者や被害者が支払意思や能力を判断できる者であってはじめて欺罔行為が成立するかの論調ですが、このような議論は聞いたことがありません。支払い意思及び能力の判断の可否と欺罔行為の成否とどのような関係があるのでしょうか」
→過去にどういう議論があったかはわかりませんが、新しい論点なのではないでしょうか?判例の前提からは、それが判断できなければ、そもそも誤信はありえないと思うのですがいかがでしょうか?

「逆に信販会社も行為者の買い物の時点においては、支払能力や意思の確認の取りようはないでしょう。信販会社が、行為者に支払能力や意思がないと確認できるのは、引き落としができないか、または支払いがなされないという事態が生じてからであり、行為時に判断できないのは、販売店も信販会社も同じなはずです」
→それを事前にチェックして、信頼できると判断したクレジット会社がカードに自社の信頼を限度額という形で付加して発行しているのではないですか?ただ、「支払いの意思」にしぼって言えば、当時存在していても「実際の支払いがない」ということから推測するしかないのではないでしょうか?それを前提として、現実に引き落としが出来れば「支払いの意思がある」と考えられて、詐欺罪は成立しないのではないのか?と考えられているのではないでしょうか?
また、「行為時に(行為者に支払能力や意思がないと)判断できないのは、販売店も信販会社も同じなはず」なのに、なぜ裁判上では判断できたのか?というところに大きな疑問をもたれているのだとおもいます。
 
「1項詐欺罪説の前提部分」
→sodさんはどこだとお考えなのでしょうか?

「あくまで自分が2項詐欺罪だと思うという前提に立ったまま、1項詐欺罪の人間は物知らずだと非難するのはいかがなものかと思います」
→sodさんがおっしゃりたいのはこの部分ですか?
少なくとも、にっし~さんの2項詐欺罪の考え方を批判はされてないように感じるのですが?
ただ、にっし~さんがおっしゃりたいのは百選にのっている限りでの情報でそう考えている人に言われているだけで、「1項詐欺罪の人間は」(←これは1項詐欺罪「説」を唱えている人間はと解釈してよろしいですよね?)と全てを「物知らずだ」と非難されているわけではないと思います。

「クレジットカードの仕組みや商売の現場を考えたら、そう考えるのが自然だろうけど、1項詐欺で考える人はそういうことを知った上で判断したのだろうか?していたらそうは判断しないと思うんだけど、仮に知っていたとしたらどういう考えでそう考えたんだろう?」
ということではないでしょうか?

また、更にいわせていただくなら、59年当時のクレジットカード事情には一切触れられてないようなのですが、(自分も不勉強なので偉そうにはいえませんが)そのあたりを詳しく調べてみたら、にっし~さんも1項詐欺で納得できるのかもしれません。

「少なくとも、法律学の議論にはなっていません」
→これは、かなり失礼な言葉ですね。仮にそう思われたのならば、きちんと根拠を示すべきではないですか?
sodさんがどのようなものを法律学の議論と思われているのかは知りませんが、大変無礼だと思いますよ。
老婆心ながら…
prc 2006/01/20(Fri)03:17 編集
無題
コメントにて対応しようと思いましたが、後日エントリにてその後の勉強の成果を披露できればと思います。
なんせ、期末試験も近いですし、この問題だけやってるわけにもいきませんので(^^;
にっし~ URL 2006/01/20(Fri)11:16 編集
無題
私も試験が近いのですが、prcさんのご質問について。

「→購入者の支払能力というよりも、ダイレクトに言えば『クレジット会社がお金をくれるのか?』ということに尽きると思います。加盟店側の本音を言えば、購入者の支払能力は問題にしていないはずです。極論を言えば(本当に極端に言いますが、あえて批判を恐れず)、クレジット会社を相手に商売をしていると言っても過言ではないと思います。」

おっしゃるとおり、極論ですね。
加盟店が購入者に商品を販売する対価は、原則現金です。
現金に代わる決済手段として、クレジット決済が存在します。
クレジット決済が本当に現金の代わりになるか(=支払能力があるか)は、加盟店が必ず調べなければならないことでしょう。
裁判例にもあるように、クレジット会社は立替払いを拒むことも出来るのだそうですから。
オーソリのチェックは、クレジット会社のためだけでなく、加盟店のためにもあると考えるほうが妥当に思います。

「→不勉強ですいません。どのように説明できるのかがわからないです…orz。」

被害者に相当対価を提供した場合にも、詐欺罪は成立するんですよね?
1項詐欺罪説をとると被害者は加盟店ですから、あとで立替払いがあるといっても、詐欺罪は成立することになるのでは?

「→これは、商品の引渡しの時点で入金がないから損害が発生しているということでしょうか?」

はい、そうです。

→ちょっと、言葉が過激なので驚きました…(^^;)。

私は、にっし~さんの「1項詐欺を唱える方々は、カード決済のシステムを、知らないのではないでしょうか?」のコメントのほうが驚きました。

スペースの都合、言いたいことがうまく書ききれていないような気がしますが、刑法判例百選Ⅱ49事件の解説が大変参考になりました。
ぜひご参照ください。
pocket6 URL 2006/01/20(Fri)12:56 編集
無題
まず、初めに、「法律学の議論になっていない」という部分に対する大変失礼とか無礼という点は、事実ではなく、事実に対する評価ですので、ここで争っても仕方ありません。(これは仮にprcさんがにっし~さん本人であったとしてもです。)

で、まぁprcさんもにっし~さんももう少し詐欺罪について基本書等で深く勉強された方がいいのではないでしょうか。基本的な知識や理解が不足しているものと考えられます。

まず、2項詐欺罪において、実行の着手時は行為者が伝票に記入した時点です。これ以外に行為者の行為はないですから。(信販会社が販売店を信じさせているなどという発想は論外です。)
ですので、伝票記入時に実行の着手があって、代金支払を確定的に免れた時点で既遂になるのです。着手があるのに、代金を支払うとなぜ犯罪が不成立になるのですか?少なくとも未遂にはなるでしょう。
裁判になるのかどうかと、刑法理論上犯罪が成立するか否かは次元の違う問題です。裁判にならないから、刑法の理論上犯罪が不成立なんてありえません。

さらに、販売店員に支払意思能力についての判断能力があるか否かが、詐欺罪成立の新しい論点ですか?恥を覚悟でご担当の教授に聞いてみるとよいと思います。錯誤に陥っているか否かのみが詐欺罪成立には必要なのであって、支払能力
についての判断能力の有無は関係ありません。

詐欺罪を否定したいなら、だれも錯誤には陥っていないということを言わなければいけないと思います。誰かが錯誤に陥っていると考える以上、1項であれ、2項であれ詐欺罪は成立するからです。

私のコメントは2項詐欺罪説に対する有効な反論にはなっていないというのはそのとおりです。
しかし、僕が言いたいのは2項詐欺罪の反論ではありません。
私が言いたいのは、「カードの仕組みはこうだから、2項詐欺だと思う。」と、有効な根拠なく他説を批判し、かつ他説をとる人間を批判するにっし~さんの態度はおかしいという点であるため、2項詐欺罪への反論を大々的には展開していないのです。

まぁ、みなさんお忙しいことですから、これで終わりにしましょう。
2項詐欺罪を取るのは全く問題ありません。
ただ、両者ともそれ相応の根拠があって主張されているものであるということを理解し、両者のいいところ、弱い部分を認識した上で、自分にあった学説を取るべきであると思います。
NONAME 2006/01/20(Fri)15:05 編集
無題
>sodさん
ですよね。間違ってたらすみません。
一言だけ。

>で、まぁprcさんもにっし~さんももう少し詐欺罪について基本書等で深く勉強された方がいいのではないでしょうか。基本的な知識や理解が不足しているものと考えられます。

この件に関しては、大塚、大谷、前田、山口、西田、山中の諸先生の基本書を参照してます。
もちろん、百選も読んでますし、木村光江先生の「詐欺罪の研究」も参照しました。

まぁ、読み方が浅いと云われれば、そうなのかも知れません。
僕は、法律の勉強を始めて1年に満たないのですし。
なので、馬を鹿と盲目的に受け入れるには、あなたの云うとおり勉強が足りないのでしょう。

ただ僕には、僕が提示した疑問が、法律学の議論にとって無益とは思いません。
無益だというなら、ロースクールなんて意味ないでしょうし。
にっし~ URL 2006/01/20(Fri)17:01 編集
無題
気に障るようでしたら、すみません。
どうしても気になったので、一言言わせてください。
にっし~さんが、いろいろな文献を参照して自説を展開されているのは、よく分かりました。
しかし、sodさんご指摘のとおり、にっし~さんの説はクレジット決済の実態から(しかもご自分の体験を基に)説を組み立てているので、詐欺罪の基本的な要件との整合性が充分に取れていないようです。

問題意識の持ち方は、間違っていないと思います。
でも、学習期間が短いことを理由にして、自説への批判に対する言い訳をする姿勢は、どうかと思います。
そもそも、ご自分が最初に説を呈示した法律学の議論なのですから、法律論でsodさんの批判に反論してみてはどうですか。

それから、既遂の時期なんてどうでもいい・・・以下のご意見は、コメントしづらいです。
余計なおせっかいですが、周りにいる刑法に詳しい方に、ご相談することをお勧めしたいです。
pocket6 2006/01/20(Fri)18:46 編集
無題
>pocket6さん

>でも、学習期間が短いことを理由にして、自説への批判に対する言い訳をする姿勢は、どうかと思います。
>そもそも、ご自分が最初に説を呈示した法律学の議論なのですから、法律論でsodさんの批判に反論してみてはどうですか。

法律論での批判に対しては、先に述べたとおり後日の本文にて行う予定です。
sodさんに対するコメントは、僕の態度であるとか理解度に対する、彼の批判に対するものです。

>余計なおせっかいですが、周りにいる刑法に詳しい方に、ご相談することをお勧めしたいです。

僕は、刑法の講義後に設けられているオフィスアワーでも議論しましたし、補講のゼミでも弁護士のチューターを交えて同級生と議論もしています。
とりあえず、詐欺罪を肯定するなら2項だろうというのは、担当教授の説でもありますから一致してますが、既遂の時期で議論になったと思います。
教授は、信販からの振り込みがあった時点が既遂だろうとのことでした。

確かに、挑発的な文章で書いてますから、その点で態度を問題にされるのは、仕方のないことだとは思いますけどね。
にっし~ URL 2006/01/20(Fri)19:24 編集
無題
とりあえず、気になった点をいくつか。

クレジット決済が本当に現金の代わりになるか(=支払能力があるか)は、加盟店が必ず調べなければならないことでしょう。
→これが、承認ですよね?ただ、前記の通りに今はほとんど自動に承認されるかどうか解りますので、問題にはならないと思います。

裁判例にもあるように、クレジット会社は立替払いを拒むことも出来るのだそうですから。
→これにはかなりしぼられた前提条件がありました。果たして、どのように事実認定をされればこの前提条件が満たされるのかが、不明です。

商品の引渡しの時点で入金がないから損害が発生していると考えることが出来る
→その場での現金取引以外の全てにおいて、損害と認定することが出来るとは、強引過ぎませんか?

これは仮にprcさんがにっし~さん本人であったとしてもです
→残念ながら別人です。誤解されそうだなとは思ってましたけど…。

まず、2項詐欺罪において、実行の着手時は行為者が伝票に記入した時点です。これ以外に行為者の行為はないですから
→サインレスにおけるクレジット取引には実行の着手がないとなりますが…?

裁判になるのかどうかと、刑法理論上犯罪が成立するか否かは次元の違う問題です。裁判にならないから、刑法の理論上犯罪が不成立なんてありえません。
→仰る通りです。ただにっし~さんは事実認定の問題として疑問を投げかけているように見えますが、そこらへんに温度差があるのではないですか?

さらに、販売店員に支払意思能力についての判断能力があるか否かが、詐欺罪成立の新しい論点ですか?
→詐欺罪成立の新しい論点とは言ってませんが…?

結局、クレジットカードシステムの現在と過去との違いについてよく解ってはいないのですが、自分なりに推測した考えを書きます。
※昭和59年(犯行時はそれより前)当時ではFAXもまともに普及していなかったので、まともな承認システム(少なくとも今のようにカードをレジに通せば自動に承認の確認が取れると言うシステム)はなかったと思います。
だから、その分販売員側にカードの利用を認めるか否かの裁量が与えられていたんだと思います。(そう考えると、裁判例で言う「信義則上の義務」も納得がいくからです)
しかし、現在ではカード会社による承認が自動で行われ、一時的にNGが出ても、直接電話にて口頭の承認を取ることで利用を認めることが出来ます(つまり加盟店側に承認が義務付けられているということですね)。
しかし、「支払う意思も能力もないことを知りながら、物品を販売した場合」という59年裁判例の事案は、現代ではありえないでしょう。カード会社が承認を出しているのに、商品を売らないなんてことは通常できないですから。
また、「クレジット会社は右販売店に対し信義則違反を理由として、右立替払を拒むことができると言わなければならない」と言うのは、上記前提条件が認められれば確かにそうでしょうが、上記前提条件が常識の上で起こりえない以上、拒まれることはないでしょう。
なぜなら、「クレジット会社が承認を出した」が、販売員が「支払いの意思も能力もないことを知っていた」のに、「商品を売るのを拒まなかった」から、「クレジット会社は立替払いを拒んだ」。(どんな事実認定をしたら、こんな状況が起こるのかははなはだ疑問ですが…)
としたら、大問題ですよね。

裁判例を読んでも良く解らないのですが、現実にこれはクレジット会社に立替払を拒まれたのですか?
仮に、上記カード事情の下で「加盟店側が客の支払いの意思も能力もないことも知っていた」かつ「クレジット会社に立替払を拒まれた」そして「商品を持ってかれた」と言うのであれば、1項詐欺はスッキリするんですよね…。(ですよね、にっし~さん?)

体調が悪いので、文章がおかしかったり、癇に障る表現があったらすいません。
prc 2006/01/20(Fri)20:17 編集
無題
>prcさん

>仮に、上記カード事情の下で「加盟店側が客の支払いの意思も能力もないことも知っていた」かつ「クレジット会社に立替払を拒まれた」そして「商品を持ってかれた」と言うのであれば、1項詐欺はスッキリするんですよね…。(ですよね、にっし~さん?)

それだと、むしろ加盟店販売員も詐欺に加担してるような気が(^^;
まぁ、承認システムが整備されていなければ、加盟店に誤信があるといえるとは思いますけど。
他人名義のカードだと、本人だと誤信したということで、現在のシステム上有効な承認が得られても1項詐欺だといえるとは思いますけど。

さっき図書室でさらに、各論の基本書を読んだら、意外に否定説が多かったので、ちょっと否定説で頑張ってみるかも知れません。
今度の期末試験出題されたら、2項詐欺で書きますがw
にっし~ URL 2006/01/20(Fri)20:36 編集
無題
それだと、むしろ加盟店販売員も詐欺に加担してるような気が(^^;
→ですね。ミスでした(^^;)

正しくは
「客が支払いの意思も能力もないのに、あると販売員に誤信させた」
→「商品を渡した」
→「クレジット会社から、信義則上を義務違反で立替払を拒まれた」

これでどうでしょうか??

否定説が多かった
→詐欺否定説ということですか?だとしたらかなり興味深いですね。具体的なページなど後日教えていただけるとうれしいです♪
prc 2006/01/20(Fri)20:41 編集
無題
>prcさん

>「客が支払いの意思も能力もないのに、あると販売員に誤信させた」
>→「商品を渡した」

この時点で1項詐欺既遂でしょうね。

>→「クレジット会社から、信義則上を義務違反で立替払を拒まれた」

ここまできたら、完璧に加盟店の財産上の損害でしょうけど。
別に立替払がなされても、詐欺罪成立なら1項詐欺でいいと思います。
にっし~ URL 2006/01/20(Fri)20:51 編集
無題
>prcさん

『サインレスにおけるクレジット取引には実行の着手がないとなりますが…?』

サインレスの問題は、本件とは前提が異なるので、ここで議論するのは不適切です。前提が異なる以上、私の主張に対する反論にもなっていません。
サインレスの問題こそ、新しい論点となりうるでしょう。
それでも、カード提示の時が実行の着手となるであろうと考えられます。ただ、サインレスのカードであれば、2項詐欺罪説は苦しいことになるような気がします。
販売店の店員に対するカードの提示のみを信販会社に対する欺罔行為だと言わなければならないのですから。

『ただにっし~さんは事実認定の問題として疑問を投げかけているように見えますが、そこらへんに温度差があるのではないですか?』

にっし~さんの文章の全体や前後関係からは、事実認定の話をしていると思われる部分は私には発見できません。詐欺否定説でも構わないとの書き込みの直後ですから、刑法理論上の話であると考えるのが自然でしょう。また、「温度差」という言葉をどのような意味で使われているのか不明です。

『詐欺罪成立の新しい論点とは言ってませんが…?』

これについては、反論を加える気にもなりません。
このような子どもじみた書き込みに付き合う気はありませんので。

>にっし~さん

私も少し挑発的過ぎたと思います。
すみませんでした。
にっし~さんの疑問は、とても重要なものですし、社会人経験から学問を考えていくというのは、実務と理論の架け橋という法科大学院設立の趣旨にも合致するものです。
ただ、刑法は論理的に考えなければならず、ご自分の社会人経験をいかに刑法の論理に正確に当てはめて考えることができるかどうかがなにより重要であると考えます。

そのために、余計なお世話かもしれませんし、もうご存知かもしれませんが、一つアドバイスをさせて頂くと、刑法は大きな枠組みをしっかり捉えて考えるとよいと思います。

総論ではT.b→Rw→Sの順で考えるのはご存知だと思いますが、順を追って考えるのは各論でも同じです。
例えば、詐欺罪であれば、
欺罔行為→錯誤→処分行為→財物・財産上の利益の移転があり、
これらが因果関係で結ばれ、全てが故意で包摂されていることが要件となります。
カードの不正使用であれば、これらの要件のうち、誰が錯誤に陥っているのかという点から議論が分岐し、何を処分行為と考え、何を損害だと考えるのかで、3角詐欺か非三角詐欺か、1項か2項かまで細かく議論がわかれます。

このように、各論の各犯罪においても、構成要件という大きな枠組みを考え、この論点はどこの部分の問題なのかという点を考えれば、自然と論理的な思考ができているということになるのだと思います。

もちろん、いろいろな先生の基本書を読むのも大事ですが、細かい知識を追うよりかは、自分で考える方が大事なように思います。
sod 2006/01/21(Sat)13:44 編集
無題
>sodさん

いえ、僕も大人げなかったと思います。
その点は、すみませんでした。

元々僕の疑問は、

>カードの不正使用であれば、これらの要件のうち、誰が錯誤に陥っているのかという点から議論が分岐し、何を処分行為と考え、何を損害だと考えるのかで、3角詐欺か非三角詐欺か、1項か2項かまで細かく議論がわかれます。

という部分で、誰が錯誤に陥ってるのかという点で、判例に盲従してるんじゃないの?というところです。
その後、文献に当たりましたけど、現在のカード事情を考慮してるものも、飛躍があるんじゃないかという疑問があります。
その行間があるのだとすれば、僕の勉強不足なんでしょう。

また改めて、きちんとした形で書いてみたいと思いますので、お暇があればコメントしてやってください。
にっし~ URL 2006/01/21(Sat)14:46 編集
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