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創価大学法科大学院2期生未修者コースを出たにっし~が、司法試験の受験、三振を経て、更に法律系資格取得に明け暮れる日々に感じたことを、つれづれに綴ってます。 あくまでも、にっし~の主観に基づいて書かれておりますので、実像とは異なる場合がございます。あらかじめ、ご了承くださいm(__)m ※本ブログでは、創価学会そのものに関する話題は扱いません。該当するコメント等は、見つけ次第問答無用で削除しますので、あらかじめご了承下さいm(__)m
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「法と家族」の集中講義が終わりました。
今日の講義では、少年事件について学びました。
最後に試験もありましたが、時間が不足して全然できなかったです(^^;

今回の講義で特に感じたのは、いかに被疑者の段階での弁護士の活動が大事かということです。
成人の場合ですらそうなんですから、況や少年においてはなおさらでしょう。
その典型的な例が、光市母子殺害事件です。

少年事件は、金にならないそうです。
でも、僕は少年事件をできるだけやっていきたいです。
他で、しっかり金を稼いで、皆が敬遠するような事件をやれるようになりたいです。
僕が敬遠するのは、暴力団側とサラ金側になることでしょうかね。
もちろん、国選は選べないから除きますが(^^;
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一昨日から、「法と家族」という集中講義を受けています。
民法の親族法を基礎として、児童虐待やDV、少年事件といったことを勉強しています。
授業は、基本スタイルとして講義形式ですが、時折教員が質問を投げかけてくるので、非常に緊張します。
教員の方は、実務家教員で愛知県の虐待防止NPOを設立された方です。
非常に熱血漢な方で、かなり圧倒されます。

授業で非常に勉強になったのは、虐待としつけの区別についてでした。
どちらも、被害者に対する”体罰”という暴行である点では違い有りません。
ですから、暴行罪の構成要件に該当する行為です。
しかし、その行為態様や結果が、社会通念上是認される相当な範囲であれば、違法性が阻却され、犯罪としては成立しないことになります。
ですから、ビンタ1発程度でも虐待になり得るし、往復ビンタを何往復しても、拳骨で殴り倒しても、しつけとして許される場合があります。
ちなみに、僕はビンタ1発で腫れる程度ならしつけの範囲内だと、答えてしまいました。

あと、光市の事件について、被告人の犯罪心理鑑定書と精神鑑定書が配布されました。
とりあえず、読んだ感想だけになりますが、本当にやりきれないという感じです。
いかに、自分が恵まれた環境で育ってきたかということを感じます。
大人と子どもの境界、法律で線引きはできます。
でも、人によって成熟の速度が違うものなんですよね。
だからといって、被告人の行為が許されるというものではありませんし、その行為に応じた責任を彼は負わされるべきです。

僕は、まず司法試験に合格する力があるかどうかという疑問があるのですが、それはさておきw
「負の連鎖」を断ち切る力をつけたい。
新たに、僕の受験勉強を支えるモチベーションの一つとなった。

今回の定期試験で再試の対象となったのは、刑事法総合Ⅲと民事法総合Ⅵの2科目でした。
昨年度後期は、再試験無しだったのですが、また再試枠をフル活用してしまいました[:しょんぼり:]
とはいっても、再試験が3科目になったら自動的に留年決定ですので、なんとか踏みとどまりました。
土俵際に追い詰められてますが、なんとかうっちゃって卒業したいものです。

公法は、たぶんレポートでAを取り巻くっていたから、助かったのかも知れませんね。
民事法の再試は3月なので、民事法総合Ⅳをしっかりやって、リベンジすることにしましょう。
これが事実上の卒業試験ということになりますね。

結果的には、後期に履修する刑事法総合Ⅱと民事法総合Ⅳを去年受けてなかったのが、響いてる感じですね。
そういうのがない公法は、ちゃんと一発で通ってますし。
そのことが、今日もらってきた「刑事法総合Ⅲ再試験対象者へ」という文章に表れています。
ある設問について「昨年の刑事法総合Ⅱ(刑事訴訟法の演習)で同種問題をやっていたはずであるが、(中略)理解不十分な答案があった。」とありました。
まぁ、履修していることが前提となってるから、それは仕方がないんですけどね(^^;

他にも、それぞれの論点についての採点基準が示されているのですが、出題者触れて欲しかった点を、ほとんどの論点で触れていないか不十分だったようです。
全体として再試験対象者は、問題文に表れた事実の読み込み不足、法律家としての文章構成ができていないという印象だったそうです。

あとは、それぞれ自分の答案についての講評をしてもらって、再試験をクリアしていくことですね。
来年5月の本番の時点で、合格レベルに実力が達してさえいれば、問題ないんですから。




あせらず地道にやっていくしかありません。

僕は、今日から刑法の答案は、結果無価値で書きます。

実務がなんだ!
理論的整合性を追求することの方が大事だ!
要は、受かればいいんだ!

…なんてことを、考えてしまったからです。

まぁ…
刑法総論講義
刑法総論講義
松宮 孝明


法律学講座双書 刑法各論 第4版
法律学講座双書 刑法各論 第4版
西田 典之

の組み合わせで大丈夫でしょう。
総論は薄くて、読みやすいし。

気になる裁判があったので、傍聴するために、はるばる霞ヶ関まで行って来ました。
日にちは今日だということを知っていたのですが、時間までは分からなかったので、9時までに着こうと、エクスターンシップ以来の早起きをしました(^^;

寮を出て、隣のコンビニで朝食を買い、バス停まで歩きながら食べました。
京王線で新宿まで出て、そこからは丸ノ内線で霞ヶ関まで。
入り口では、金属探知器を通り、無事に何も反応しませんでした。

着いてみると、お目当ての裁判は11時20分から。
それまで、時間をつぶそうと、地下の売店に行って、うちの学ホよりも品揃えのいい本屋さんで、新しい版の法律書を眺めたりしました。
その中で、ケースブック行政法の第三版は買っておきました。
弘文堂ケースブックシリーズ ケースブック行政法 第3版
弘文堂ケースブックシリーズ ケースブック行政法 第3版

あと、去年の裁判で、一審で確定したのかどうかと、判決文が読みたいものがあったので、閲覧請求することにしました。
各所で、親切に教えていただき、傍聴を挟んで午後になってから、無事に判決文だけでなく、裁判記録も閲覧することができました。
原則は、閲覧請求した翌日に見られるようになるのだそうです。
閲覧に要した、印紙代150円の価値はあったと思います。
まぁ、その記録を見て、大変ショックを受けてしまったのですが…
それは別のお話。

で、傍聴する裁判が11時20分からということで、ちょっと早めの昼食を、地下の喫茶室で摂って、傍聴に備えました。

その裁判は、創価学会員の青年が、共産党を除籍になり、その除籍理由が自分の信仰を理由とするものであるとして、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟です。
原告は、本人訴訟でやっているため、準備書面の法律構成が大変なのか、裁判長からいろいろと突っ込まれてました。

争点は、除籍の手続に関してと、その理由が原告と被告とで食い違っている点で、原告側の立証は、ちょっと大変じゃないのかなぁ…と思いました。

この裁判は、訴求している額が10万円のため、原告は最初簡裁に訴状をだしたそうです。
すると、簡裁から地裁に回されたようで、行ってみたら合議体となっていました。

来月からは、傍聴に行けそうにないですが、事件番号を控えておいたので、判決が出ても対応できそうです。



たばこは『薬物』米、規制法案成立へ

ちなみに、アメリカの大手タバコ会社の役員は、
「タバコなんざ、ガキや貧乏人に黒人、あとはバカに吸わせておけ」
という素敵な発言をされたそうで。

5日間の日程で、某企業へ研修に行ってきます。
ちょうど終わると、後期試験の結果発表があります。
再試の勉強しながらの研修でなくて、本当に良かったですw

楽しみではあるのですが、朝早いのがつらいですね。
しかも、冬場ですし。
まぁ、来年の臨戦態勢のことを考えたら、今から朝型生活を確立するのも、立派な試験対策でしょうけど。
八王子から泉岳寺は遠いですね。しかも、八王子駅に出るまでも大変だしw

それにしても、どんなことをやらせてくれるんでしょうかね?
ガイダンスで、先輩方の話を聞いたりはしてましたが、あまり覚えてませんし(^^;
先方のお守りしてくださる方は、「あまり期待しないでください」って云ってたし。
まぁ、お互い様でしょうけどw

今日は、法科大学院要件事実教育研究所のシンポジウムに参加してきました。
13時からだったのですが、前に13時半から病院の予約を入れていたので、午前中に病院に行ってきました。
診察券の裏に、午後は完全予約で午前は何も書いてなかったので、早く行けば早く診てもらえるかと思ったので。
で、受付開始の9時半に行きました。
そうしたら、やはり予約無し扱いということで、待つこと1時間…
そして、最寄りのバス停を11時台のバスで出発できました。

そのまままっすぐ向かっていたら、ギリギリ間に合ってましたけど、薬を買ったり、会場の近くの屋台でお好み焼きを買って食べたりしたので、10分程遅れてしまいました(´・ω・`)

シンポ自体は、他学校の取り組みを聞けたり、試験委員の先生もパネリストだったりして、法務省のHPをチェックしていたら、たいていの情報は開示する方向であるということも聞けたので、非常に有益でした。

あとは、終了後のレセプションで、さらにいろいろな先生方から、フランクにいろいろ聞けたので、非常に有益でした。

ほとんど1日潰しましたが、同じ時間勉強していたよりも、身になったんじゃないかと云っても、過言では無いと思います。

こういう機会は、できるだけ大事にしたいものですね。

日曜の夜に、某2級試験を受けます。
ちなみに、法学検定でも知財検定でもありませんw

その試験のための勉強もしときたいので、スケジュールを立てないといけません。

とりあえず、月曜提出の公法のレポートは終わりました。予習はこれからです。
火曜の予習はこれからです。
水曜に民事法総合Ⅴのレポートが締めきりなので、火曜中にはやっておきたいところです。
木曜には、国際知財の授業で、今年行われた新司法試験の特許法の答案(一応、何を参照してもOK)を提出することになってるので、水曜日には仕上げたいものです。

残ってるもので、時間がかかりそうなものは…
民5のレポートと、特許法の答案ですかね。
あと、月曜の予習はやっておかないとしんどそうですね。
では、今日の残りは公法の予習ですね。

ということで、予定も整理できたので、一つ一つこなしていきましょ!

条文から学ぶ行政救済法
条文から学ぶ行政救済法
高木 光, 橋本 博之, 常岡 孝好, 櫻井 敬子

期末試験後にあった面談で、担当して頂いた教授に勧められました。
行政法、特に救済法は条文や判例から具体的に勉強していくことがいいとのことでしたので。

また、1期生の先輩方からは、行政救済法は国家賠償法を除いて、独習になる可能性が高いので、このテキストはお薦めであるとのこと。
見かけたときに、速攻Getしといてよかったと思います。

昨日の午後3時から約1時間、IM教授に面談してもらいました。
「君のは価値判断で、法律論がどこにもない」と大変お叱りをうけました。

部屋を出るときは、涙ぐんでしまいました。

今日になって、昨日云われたことを踏まえて、訴訟物や請求原因等の要件事実に留意して、事案を考えるようにしようと、民事法総合Ⅱのレポート課題で復習することにしました。
1週間あるから、1日数個やれば回せますしね。ケースも回さないといけないですし。

第1講のレポート課題で、返却されたもののコメントを読んでいたら、昨日の指摘されたことがそのまま書いてありました。

「判例の立場に立ったあてはめはOKで、結論は正しい。
しかし、『解釈』の論述がありません。ここが問題。」

まぁ、期末試験は最新判例からすれば、結論は反対ではありましたが、結論はどちらでも構わないと、昨日IM教授はいってました。ただ、それは価値判断であって、法解釈ではないと。

とりあえず、弱点は把握した訳ですから、今度の再試では同じ間違いだけはしないように、取り組むことにしましょう。

新しい構成を思いつきましたので、書いてみることにします。
1項詐欺で間接正犯構成です。

①行為者が、自分のカードを加盟店で提示する。

②加盟店が、提示されたカードを被害者であるクレジットカード会社に照会する。

③クレジットカード会社が、加盟店に対し、承認番号を発行する。

④加盟店が、行為者に対し、商品を交付する。

行為としては、上記の流れになります。
この内、①+②が欺罔行為で、③+④が処分行為になります。
つまり、加盟店は行為者の道具であり、クレジットカード会社の処分行為を委託されて行為者に対して行う者でもあります。
よって、被欺罔者、被害者、処分行為者がクレジットカード会社となり、被害品は商品となります。

判例の立場である、被欺罔者および被害者を加盟店とすることの最大の問題点である、加盟店に会員の支払意思・能力がないことが明白な場合には、信義則上サービスの提供を拒む義務があるということがあります。
しかし、僕の販売員としての経験上、仮に実際に客に支払意思・能力がなかったとしても、カード会社からの承認さえあれば、販売を行います。これは、他人名義のカードであっても同様です。
もし、会員の支払意思・能力がないことについて悪意である場合だったら、判例の立場だと、被害者であり共犯者となるのでしょうか?
それとも、2項詐欺で構成し直し、加盟店は背任でしょうか。

僕が、1項詐欺で構成できないものかと思い直してみたのは、財物の移転自体が損害であって、対価があっても損害はあるということです。
加盟店を間接正犯における道具と考えれば、1項詐欺の弱点である、加盟店の義務を考慮する必要がありません。また1項詐欺構成のポイントである、商品を盗品等に関する罪の客体にすることもできます。
そして、実際の取引の実情にも適合しています。

ただ、難点としては、処分行為である承認番号の発行と商品の交付を同視することでしょう。
僕は、承認番号が発行さえされれば、基本的にそのまま商品が交付されるので、同視することには何ら違和感を覚えませんが、その程度の説明で大丈夫なんでしょうか?

商品を被害品とするのであれば、商品に対する処分権能を有してないといけませんから、その点でクレジットカード会社を処分行為者とするのは、無理があると云われそうですね。

もうちょっと、考えて見た方が良いかも知れません。

他の宗教団体は、もっとこの問題に取り組むべきですよ。
宗教的に中立な追悼施設を作るのが、一番無難なんですから。
靖国神社は、ワンオブゼムでなければならないんですし。

靖国参拝:首相あてに中止要請 全日本仏教会-その他:MSN毎日インタラクティブ

靖国参拝:首相あてに中止要請 全日本仏教会

 仏教の58宗派などで構成する全日本仏教会(東京都港区、安原晃理事長)は4日、小泉純一郎首相と閣僚が靖国神社を公式参拝しないよう求める首相あての要請書を首相官邸で鈴木政二官房副長官に手渡した。終戦記念日を前にした要請で、68年以降29回目。

 要請書は首相らの公式参拝について「憲法に定める信教の自由、政教分離の原則に違反することは疑いの余地がない」と指摘。「戦没者の追悼は国家が特定の宗教に関わって行うべきものではなく、各遺族がそれぞれに真実と仰ぐ宗教によってなされるべきだ」と参拝中止を要請した。

 真宗教団連合(京都市)も同日、公式参拝中止を求める首相あての要請書を提出した。【渡辺創】


毎日新聞 2006年8月4日 19時13分

今日は登校したので、個人別成績表をもらってきました。


    得点  学内52名  学年23名

公法系:25点   47位    21位
 憲法:12点   47位    19位
行政法:13点   49位    23位

民事系:63点   43位    21位
 民法:26点   51位    23位
 商法:22点   17位     6位
民訴法:15点    33位    16位

刑事系:44点   44位    18位
 刑法:33点   26位    11位
刑訴法:11点   47位    21位

問題ごとの正誤も照らし合わせてみましたけど、やはり判例が弱いですね。
判例の趣旨に従って答える問題で、たくさん落としてます。
あとは、刑法が比較的得意科目であることは証明されましたね。
3年生を交えても、上から半分のとこにいますし。
意外だったのは商法ですね。
ただ、商法は問題ごとの正答率が高い傾向にあるので、個々の問題は易しいということでしょう。

とりあえず、全般的に知識が不足してるということと、条文・判例の正確な理解でしょうね。

ということで、今年の夏は判例六法と百選等判例集を、しっかり読み込んでいくことになるでしょうね。

今日から数日間に渡って、今年の新司法試験の問題を使った模試が行われます。
2年生は、今日初日の短答式だけ参加できるので、参加してきました。

とりあえず、民事系と公法系はできはよくありませんでした…
まぁ、想定の範囲内ですがw
想定の範囲外だったのは、民法や民訴よりも半年ほど触っていない商法の分野がよかったこと。
まぁ、勘がさえてたんでしょうw
もひとつ想定外だったのは、刑事系で刑法の分野はほぼ時間通りに進められましたが、刑訴に入ってペースダウン。
結局16点分できないまま終わってしまいました…

今回は、自分がどの程度できないかを確認するためのものだったので、むしろできないところをはっきりさせた方がいいんですけど。
とりあえず、判例が弱いということがはっきりしましたね。

今日は、試験が終わって、速攻で夕食食べて、あまのがわ行って、帰宅しました。
今夜はゆっくり休んで、明日からまた頑張りましょ!

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1974/08/05
職業:
受験生
自己紹介:
創価大学法科大学院2期生未習者(3年)コース修了。
俗称:西田晋一
30代にして、まったくのド素人状態から、3年で司法試験に挑戦しようとしている法律家の玉子であったが、三振したので、有精卵であったとしても、殻を破れなかった模様。
静岡大学農学部出身で、パソコン専門店の販売員という経歴を持つ。
ちなみに、関西創価高校18期生。
兵庫県神戸市出身。
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