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創価大学法科大学院2期生未修者コースを出たにっし~が、司法試験の受験、三振を経て、更に法律系資格取得に明け暮れる日々に感じたことを、つれづれに綴ってます。 あくまでも、にっし~の主観に基づいて書かれておりますので、実像とは異なる場合がございます。あらかじめ、ご了承くださいm(__)m ※本ブログでは、創価学会そのものに関する話題は扱いません。該当するコメント等は、見つけ次第問答無用で削除しますので、あらかじめご了承下さいm(__)m
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新しい構成を思いつきましたので、書いてみることにします。
1項詐欺で間接正犯構成です。

①行為者が、自分のカードを加盟店で提示する。

②加盟店が、提示されたカードを被害者であるクレジットカード会社に照会する。

③クレジットカード会社が、加盟店に対し、承認番号を発行する。

④加盟店が、行為者に対し、商品を交付する。

行為としては、上記の流れになります。
この内、①+②が欺罔行為で、③+④が処分行為になります。
つまり、加盟店は行為者の道具であり、クレジットカード会社の処分行為を委託されて行為者に対して行う者でもあります。
よって、被欺罔者、被害者、処分行為者がクレジットカード会社となり、被害品は商品となります。

判例の立場である、被欺罔者および被害者を加盟店とすることの最大の問題点である、加盟店に会員の支払意思・能力がないことが明白な場合には、信義則上サービスの提供を拒む義務があるということがあります。
しかし、僕の販売員としての経験上、仮に実際に客に支払意思・能力がなかったとしても、カード会社からの承認さえあれば、販売を行います。これは、他人名義のカードであっても同様です。
もし、会員の支払意思・能力がないことについて悪意である場合だったら、判例の立場だと、被害者であり共犯者となるのでしょうか?
それとも、2項詐欺で構成し直し、加盟店は背任でしょうか。

僕が、1項詐欺で構成できないものかと思い直してみたのは、財物の移転自体が損害であって、対価があっても損害はあるということです。
加盟店を間接正犯における道具と考えれば、1項詐欺の弱点である、加盟店の義務を考慮する必要がありません。また1項詐欺構成のポイントである、商品を盗品等に関する罪の客体にすることもできます。
そして、実際の取引の実情にも適合しています。

ただ、難点としては、処分行為である承認番号の発行と商品の交付を同視することでしょう。
僕は、承認番号が発行さえされれば、基本的にそのまま商品が交付されるので、同視することには何ら違和感を覚えませんが、その程度の説明で大丈夫なんでしょうか?

商品を被害品とするのであれば、商品に対する処分権能を有してないといけませんから、その点でクレジットカード会社を処分行為者とするのは、無理があると云われそうですね。

もうちょっと、考えて見た方が良いかも知れません。
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プロフィール
HN:
にっし〜
年齢:
50
性別:
男性
誕生日:
1974/08/05
職業:
受験生
自己紹介:
創価大学法科大学院2期生未習者(3年)コース修了。
俗称:西田晋一
30代にして、まったくのド素人状態から、3年で司法試験に挑戦しようとしている法律家の玉子であったが、三振したので、有精卵であったとしても、殻を破れなかった模様。
静岡大学農学部出身で、パソコン専門店の販売員という経歴を持つ。
ちなみに、関西創価高校18期生。
兵庫県神戸市出身。
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