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創価大学法科大学院2期生未修者コースを出たにっし~が、司法試験の受験、三振を経て、更に法律系資格取得に明け暮れる日々に感じたことを、つれづれに綴ってます。 あくまでも、にっし~の主観に基づいて書かれておりますので、実像とは異なる場合がございます。あらかじめ、ご了承くださいm(__)m ※本ブログでは、創価学会そのものに関する話題は扱いません。該当するコメント等は、見つけ次第問答無用で削除しますので、あらかじめご了承下さいm(__)m
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昨日は、昨年度の合格者で研修所の修了試験をクリアした先輩をゼミ長として、平成19年度刑事系の検討ゼミをやりました。
昨日担当していただいたAKさんは、おそらく初めて僕より年上の方だったので、ついつい甘えてしまい、質問というか発言を頻発させて、進行を何度か止めてしまいました。
そのせいで、第2問の刑訴はあまりつっこんだ内容とはいきませんでしたが、任意捜査の基準について、いろいろ示唆を得ることができました。

任意捜査の限界といえば、必要性・緊急性ないし補充性・相当性という3要件が浮かぶのが普通だと思います。
僕も、ご多分に漏れず、この要件で答案を作成していますが、ずっと引っかかるものがありました。
緊急性とか補充性って、結局必要性のことなんじゃないかと。
相当性も独立の要件っていうよりかは、他の要件との相対的なものじゃないかと。
それが、やっぱりそうなんじゃないかということで、クリアになったような感じです。
これからは、必要性と相当性の2項目を立てて、必要性の中で緊急性や補充性を具体的に事実を抽出してあてはめ、必要性との相関関係で具体的に相当性を判断していくような感じで書いていこうかと。

捜査は必要性があるからするわけで、それがないのは許されなくて当然でしょう。
当然、余裕があれば承諾なり同意を得られるよう説得すべきでしょうから、それをしなくてもいいのは緊急を要する場合でしょうし、そうするより他になかったという場合でしょう。
でも、必要だからと云って、何でもアリってわけでもないですから、その必要性に応じて、どこまでなら許されてもいいのかが相当性ってことですよね。

やっぱり、一人だけで問題といたり、解説読んだり、合格者再現答案を読むだけでは効率悪いなぁ・・・
と痛感した次第です。
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担当って…なんだ
担当って…なんだろう…?
BlogPetのあみゅぱ URL 2008/12/22(Mon)13:53 編集
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プロフィール
HN:
にっし〜
年齢:
49
性別:
男性
誕生日:
1974/08/05
職業:
受験生
自己紹介:
創価大学法科大学院2期生未習者(3年)コース修了。
俗称:西田晋一
30代にして、まったくのド素人状態から、3年で司法試験に挑戦しようとしている法律家の玉子であったが、三振したので、有精卵であったとしても、殻を破れなかった模様。
静岡大学農学部出身で、パソコン専門店の販売員という経歴を持つ。
ちなみに、関西創価高校18期生。
兵庫県神戸市出身。
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